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用語
用語解説
AAU
Assigned Amout Units(割当量単位)
京都議定書のクレジットの一つ。議定書上の削減義務に基づき、あらかじめ附属書Ⅰ国が割り当てられる単位。
Adaptation
適応
気候変動により生じる悪影響に対して、被害を緩和すること。例えば、海面上昇による土地の水没を防止するために、堤防を築いたり、台風やサイクロンの被害が最小限になるように、人工衛星によるデータの収集を基に早期警報を行ったりする。適応のタイミング等により、予見的適応・反応的適応等、さらに細かく分類されることもある。一般に、気候変動の影響を最も受けやすいのは、発展途上国であり、これに対して国際協力が不可欠であるといわれている。
Adaptation Fund
適応基金
京都議定書の下で設立が決まっている基金で、主に、発展途上国の適応措置を支援する目的に使用される。資金は、クリーン開発メカニズム(CDM)プロジェクトから得られる収益の一部(CERsの2%)が充てられる。この他、気候変動枠組条約の下に、後発発展途上国基金(LDCF)と特別気候変動基金(SCCF)があり、国際交渉の中で大きなテーマとなっている。
Additionality
追加性
CDMやJIのプロジェクトを実施する際には、そのプロジェクトが「CDMが無かった場合には起こりえなかった」(=追加的である)ということを証明することが義務付けられている。具体的には、排出抑制効果(環境追加性)や、ODA資金を利用していない点(資金的追加性)が主な追加性のポイントとされる。しかし、CDM・JIの制度設計や国際交渉の場においても、まだまだ議論が多い点であるので、今後の進展に注意が必要である。
Afforestation
植林
「森林」の定義は、最低面積0.05~1.0ha、最低樹幹率10~30%、成木の最低樹高2~5mを超えるものである。(新規)植林とは、過去50年間森林でなかった土地を森林に転換することをいう(COP9で決定)。
AGBM
Ad hoc Group on Berlin Mandate (ベルリンマンデートに関するアドホック・グループ)
Agenda 21
アジェンダ21
1992年に開催された地球サミットでは、「環境と開発に関するリオ宣言」が採択されたが、それを具体的に実施に移す指針として、採択された行動計画。ここで「持続可能な発展」の実現のため、自治体やNGOなどの様々主体が行動することの重要性が指摘されている。
AIE
Accredited Independent Entity (新任独立組織)
共同実施(JI)の第2トラックにおいて、第6条監督委員会から信任を受け、JIプロジェクトが適正に行われたかを審査する団体。CDMにおける、指定運営機関(DOE)に相当する。
AIJ
Activities Implemented Jointly (共同実施活動)
UNFCCC締約国間が共同で温室効果ガス削減活動行うために、試験的に実施されたプロジェクトもしくは制度。これがCDMやJIの前進となった。2004年3月現在、プロジェクトとして実施はされているものの、クレジットとしてはカウントされない。
Allowance
排出枠
Annex A
附属書A
京都議定書の附属書。削減の対象となる温室効果ガスのリストが掲載されている。
Annex B
附属書B
京都議定書の附属書。先進各国の温室効果ガス削減の数値目標が、個々に規定されている。
Annex I Countries
附属書I国
気候変動枠組条約の附属書Iに記載される国々。2000までに温室効果ガスの排出量を1990年レベルに減少させることが義務付けられている。具体的な数値目標は、京都議定書の附属書Bによって規定されている。京都メカニズムの議論の中では、附属書I国のことを、「先進国」と言い換えることもある。CDMでは「投資国」側になる。
Annex II Countries
附属書II国
気候変動枠組条約の附属書IIに記載される国々。具体的には、OECD加盟国とEU(市場経済移行諸国は含まれない)。技術移転や資金援助等、特別な義務を負っている。
AOSIS
Alliance of Small Island States (小島嶼国連合)
地球温暖化の進行に伴う海面上昇により、国土が沈没の危機に瀕している国々。ツバル・サモアなどの南太平洋諸国やバルバドスなどのカリブ海諸国などにより構成され、気候変動に関する国際交渉でグループを形成している。
AR4
Fourth Assessment Report (第4次評価報告書)
IPCCによって2007年に採択予定であり、第3次評価報告書と共に2005年以降本格化するとされる第2約束期間以降の国際的枠組み交渉における重要な基礎となる報告書。
ARD
Afforestation, Reforestation and Deforestation (植林・再植林および森林減少)
Banking
バンキング
附属書I国(もしくは、その国の企業)が保有しているクレジットを、次の約束期間に持ち越すこと。バンキングが可能なのは、AAU、CER、ERUの3種類で、植林CDMから生じるtCER、lCER、および国内吸収源によって生じるRMUについては、バンキングが不可能。また、CER、ERUについても、持ち越しの数量的な制限がある。
BAPA
Buenos Aires Plan of Action ブエノスアイレス行動計画
気候変動枠組条約第4回締約国会議(COP4)で採択された文書。京都議定書で設定された義務の実施するため、COP6(2000年)までの作業計画を決めたもの。京都メカニズムやLULUCF等、その後の国際交渉の主要な論点を提示した。
Base Year
基準年
温室効果ガスを削減させる際の比較の基準となる年。気候変動枠組条約では、1990年が基準となっている。ただし、経済移行諸国については、京都議定書の下で基準年の選択を行うことができる他、その他の付属書 I国も、HCF、PFC、SF6については、1995年を基準年として選択することができる。
Baseline and Credit
ベースライン・アンド・クレジット方式
温室効果ガス排出削減プロジェクトにおいて削減された削減量をクレジットとして認定し、それを取引する制度。理論的には、社会全体の総排出量は決まっている必要はなく、プロジェクト毎に削減された量がはっきりしていればよい。但しその際は、検証(verification)が重要となってくる。キャップ・アンド・トレードと比較される。
BAU
Business As Ususal
Berlin Mandate
ベルリン・マンデート
1995年のCOP1の合意により、新たな国際文書(後の京都議定書)の策定に向けた準備作業が開始された。ベルリン・マンデートとは、附属書I国の義務強化を含む、2000年以降に取られるべき措置の交渉についての枠組を提供している。
Biomass
バイオマス
生物由来の物質。温室効果ガス抑制においては、化石燃料と対比される。バイオマス燃料は、自然の炭素循環を行い、また、化石燃料の入手不可能な場所でも生産が可能なことから、特に途上国では、重要な代替エネルギーとして注目されている。バイオマス燃料には、植物バイオマス(木屑、草本など)、動物バイオマス(糞、屍骸)、廃棄物バイオマスなどがある。
Bonn Agreement
ボン合意
2001年7月に開催されたCOP6bis(合意形成が失敗に終ったハーグでのCOP6の再会合)で妥結した合意。京都議定書の運用ルールの具体化に関するもので、この合意がCOP7のマラケシュ合意の基盤となった。
Borrowing
ボローウィング(借り入れ)
Bubble
バブル
京都議定書第4条では、附属書I国のグループが、全体で特定の排出削減目標を達成することを認めている(共同達成)。これは、そもそも、EU加盟国各国の状況の違いに応じて作られた規定で、EUは全体で8%の削減を行う一方、それぞれの目標が異なっている。加盟各国の目標(小さな泡)からなるEU全体の目標(大きな泡)=バブルにみたてた言葉。
Cap
キャップ(上限)
Cap and Trade
キャップ・アンド・トレード方式
Capacity Building
キャパシティ・ビルディング
「能力の向上・強化」の意。”capacity development”といわれることもある。開発・環境分野で広く使われる言葉。国連気候変動枠組条約および京都議定書では、先進国が発展途上国の、キャパシティ・ビルディングに対して協力を行うことが義務付けられている。また、SBSTAやSBIでも主要な議論となっている。CDM・JIを実施する際には、とりわけホスト国の能力が重要となってくるため、各国がこれを行っている。例えば、環境省資金により、IGESは”Integrated Capacity Strengthening for CDM”(ICS-CDM)を行っている。
Carbon Neutral
カーボン・ニュートラル
(1)バイオマスを燃焼させる場合、化石燃料と同様に二酸化炭素を大気中に放出するが、これは元来、光合成によって固定された炭素である。そのため、総体でみると、二酸化炭素の放出量としては、変化はないので、これをカーボン・ニュートラル(排出炭素量中立)と呼ぶ。
(2)近年、気候変動問題に関するイベント等が多く開催されているが、それに伴うエネルギーの使用(電気や空調用)は、二酸化炭素の発生および気候変動に貢献してしまう結果となってしまう。そこで、その会議の運営主体等が代替エネルギープロジェクト等で二酸化炭素の発生を相殺すること。エミッション・ニュートラルともいう。2003年の国連環境計画環境イニシアティブ東京会議は、「エミッション・ニュートラル」で開催された。
Carbon Tax
炭素税
CCX
Chicago Climate Exchange
アメリカ国内の州の民間企業間において排出権取引を行うマーケット。京都議定書下の制度とは関係ないが、排出権取引の元祖であるアメリカでの取り組みとして、注目されている。
詳しくは次を参照のこと:http://www.chicagoclimatex.com/
CDM
Clean Development Mechanism
京都議定書で設置されたメカニズムの一つ。付属書I国が京都ターゲットを達成するためによりフレキシブルな対応を可能とする目的で設置された。付属書Ⅰ国(先進国)が、非付属書Ⅰ国(発展途上国)においてGHG削減プロジェクトを行った場合、その削減分を自国の削減分としてカウントできる。制度の詳細は、CDM理事会によって決定される。
CDM
Clean Development Mechanism (クリーン開発メカニズム)
京都議定書で設置されたメカニズムのひとつ。附属書I国が京都ターゲットを達成するためによりフレキシブルな対応を可能とする目的で設置された。附属書I国(先進国)が、附付属書I国(発展途上国)においてGHG削減プロジェクトを行った場合、その削減分を自国の削減分としてカウントできる。制度の詳細は、CDM理事会によって決定される。
CDM registry
CDM登録簿
CDMプロジェクトに関してCDM理事会が、電子データで管理する登録簿。この登録簿により、CERの発行も管理される。
CDM理事会
Executive Board for Clean Development Mechanism
京都メカニズムの一つである「クリーン開発メカニズム」(CDM)に関する制度の運営や技術的な事項に関して審議を行う締約国会議(COP)の下部機関。COP7(2002年、マラケシュ)において設立された。具体的な審議事項としては、認証機関(AE/DOE)の認定・方法論(methodologies)の承認、CDM登録簿の整備などがあり、事項によっては、理事会の下に「パネル」を設置して議論をしている。理事会のメンバーは、国家代表ではなく、COPで推薦された個人資格によるものである。CDM理事会の議論については、次を参照のこと www.unfccc.int/cdm/
CEE
Central and Eastern Europe 中東欧諸国
ハンガリー、チェコ、ポーランド、ブルガリア等の旧社会主義国で、旧ソ連諸国を除いた国々(ただし、バルト三国はCEEに分類)。政治経済的には、EUへの統合を目指しており、安価な労働力とEU市場と近いことから、近年日本からの投資も大きくなっている。共同実施(JI)を実施する上では、国内制度を整備した国も多く、GHG抑制のポテンシャルも高いが、EUリンク指令(EU排出権取引スキームとCDM・JIとのリンケージ)により、2004年にEU加盟を行う諸国については、日本からの特定の分野のJIが投資の対象外となってしまうと見られている。
CER(s)
Certified Emission Reductions
CDMのプロジェクトを通じて発行されるクレジット。植林CDMの場合、tCER、lCERがあり、他のCERと有効期限等が異なるので注意。
※tCER、lCER
Certification
認証
指定運営組織(DOE)が、検証(ベリフィケーション)の作業の後、当該CDMプロジェクトによって排出量が削減されたことを審査し、理事会に対してCERの発行を書面により要請する作業。
CERUPT
Certified Emission Reduction Unit Tender (セラプト)
オランダ住宅・空間整備・環境省(VROM)が、2001年に設立した、CERテンダー(買い上げ)のためのプログラム。オランダは、京都ターゲットの約50%を国外における排出権の獲得でまかなうとしており、このプログラムはCER獲得を促進する目的に開始された。なお、共同実施(JI)から発生するERU買い上げのプログラムとしては、ERUPTがあるが、これは経済省による実施となっている。このようなオランダによる先駆的な取り組みは、他の附属書I国にも大きな影響を与えており、その後、フィンランド、イタリア、オーストリアといった国も独自のテンダー・プログラムを設立するに至っている。
CFCs
Chlorofluorocarbons (クロロフルオロカーボン)
京都議定書では対象外のガス。成層圏のオゾン層を破壊するため、気候変動とは別制度のモントリオール議定書により規定されている。
CH4
メタン
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は21. 天然ガスの主成分でもあり、自然界に多く存在する。水田土壌や埋立廃棄物処分場からも発生し、これを燃焼させたり、化石燃料の代替エネルギーとして、CDMやJIでのクレジット獲得が行われている。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
CO2
二酸化炭素
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は1. 石炭・石油等の化石燃料の燃焼や、セメント製造時の石灰石使用等によって発生する。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
CO2e
Carbon Dioxide equivalent
気候変動枠組条約で規制される温室効果ガスはいくつも存在するため、量的な単位を二酸化炭素に合わせて表すときに用いられる。GWP(地球温暖化係数)をもとに計算される。
Cogeneration
コジェネレーション
熱と電気を共に作り出して、両方を積極的に利用する発電形態のことをいう。例えば、発電過程で発生する廃熱を、温水供給や地域暖房に利用したりする。CDMやJIでも、エネルギー効率改善プロジェクトとして、広く利用されているシステムである。
Common but Differenciated Responsibility
共通だが差異ある責任
COP
Conference of the Parties 締約国会議
多国間条約に参加する締約国により開催される会議で、その条約の意思決定の最高機関。気候変動枠組条約に限らず、基本的にはどの多国間条約にも存在するが、とりわけ、枠組条約形式を持つ近年の多国間環境条約の場合には、頻繁に会合が重ねられ、条約に基づいた独自の国際制度の形成が著しい。気候変動枠組条約の場合は、年1回(通常12月)の会合が開催されており、COPの下位にあるCDM理事会やSBSTA、SBIなどの審議を受けて、決定を行っている。
COP/MOP
Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties
(議定書の締約国会合)
”MOP”とは、京都議定書が気候変動枠組条約とは別個の法文書(条約)の形式を取るため、理論的にはその条約の締約国会合として、”MOP”が存在している。ただし、内容的に不可分の条項や、相互の一貫性を確保するため、議定書上の審議事項には、COPがMOPとして機能するとされている。また、議定書に参加しない国はオブザーバーとして参加する。2005年2月の京都議定書発効を受け、同年12月にCOP/MOP1がカナダ・モントリオールにて開催された。
Credit
クレジット
京都議定書の削減目標達成の為に使用できる排出量の単位。AAU, ERU, CER( tCER, lCERを含む), RMUの4種類がある。
Deforestation
森林減少
DEFRA
Department for Environment, Food and Rural Affairs
(環境・食糧・農村地域省)
英国の環境省。英国内の排出権取引の所轄官庁でもある。
Desk Review
書類審査
指定運営組織(DOE)が行う審査の一つ。
DNA
Designated National Authority (指定国家機関)
DOE
Designated Operational Entity (指定運営組織)
Early Credit
早期クレジット
EIA
Environment Impact Assessment (環境影響評価)
環境影響評価は、開発事業者が、あらかじめ、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて調査、予測、評価を行い、その結果を公表して、住民や行政の意見を聴きながら、環境の保全の観点からより適正な配慮を行うことにより、環境と開発との調和を図っていくことを目的としている。CDMのプロセスの中でも、EIAは義務付けられている。
EIT
Economies in Transition (移行経済諸国)
中東欧や旧ソ連諸国等の旧社会主義国を指す。社会主義体制の崩壊後、これらの国々は市場経済体制に向けた「移行期」にある。EITのほとんどは、90年以降、一時的に経済成長率や低下・停滞したため、京都議定書では基準年の決定に柔軟性を持たせるなど、特別の配慮をしている。京都メカニズムの一つである共同実施(JI)のホスト国となるのは、これらの国々であり、技術的に立ち遅れていることが、京メカ投資の大きな理由となっている。
Eligibility
適格性
締約国が京都メカニズムに参加できるか否かの基準で、国家通報や排出目録等を条約事務局に提出しているかが問題となる。
Emission Trading
排出量取引、排出権取引、排出枠取引
温室効果ガス等の削減量(=排出権)を売買することによって、経済的に効果的な方法で社会全体の排出量の減少を図るメカニズム。削減を行う事業者に経済的方法で報いる一方、自ら削減を行うことが困難な事業者が安価に削減量を達成することを可能にする。事業者にインセンティブを与えることから、単純に税金を導入する方法よりも、技術革新等を促し、環境効果は大きいという評価が一般的である。
EMS
環境管理システム
EPA
(US) Environmental Protection Agency アメリカ環境保護局
ERPA
Emission Reduction Purchase Agreement
(温室効果ガス排出削減量購入協定)
プロジェクト等により削減される温室効果ガスの購入に関する協定。プロジェクトベースの場合、プロジェクト実施者と出資者との間で締結される。
ERT
Expert Review Team (専門家審査チーム)
ERU
Emission Reduction Unit (排出削減単位)
共同実施(JI)のプロジェクトにより移転されるクレジット。
ERUPT
Emission Reduction Unit Procurement Tender (エラプト)
オランダ・経済省が2000年に開始した、ERU(共同実施のプロジェクトから得られるクレジット)をテンダー・プログラム(買い上げ)。価格は入札によって決定され、オランダ企業以外からも買い上げを行っている。同様に、オランダ政府によるテンダー・プログラムとして、CERUPTがあるが、これはオランダ住宅・空間整備・環境省が行うCER(CDMから得られるクレジット)を買い上げるプログラム。
EST
Environmentally Sound Technology
ET
※Emission Trading
EU
European Union, 欧州連合
欧州各国の経済的統合を主軸にして、共通外交安全保障政策・司法協力・内務協力等を行う地域的機関。気候変動に関する国際交渉においても単独で交渉グループを形成している。EU自体は条約の主体となる国際法人格を持たないため、気候変動枠組条約および京都議定書には、構成要素のECが当事者となっている。従来の西欧加盟国に加え、中東欧諸国が加盟し、27ヶ国体制(2007年)となっている。
Executive Board of CDM
CDM理事会
京都メカニズムの一つである「クリーン開発メカニズム」(CDM)に関する制度の運営や技術的な事項に関して審議を行う締約国会議(COP)の下部機関。COP7(2002年、マラケシュ)において設立された。具体的な審議事項としては、認証機関(DOE)の認定、方法論(methodologies)やプロジェクトの承認、各種ガイダンスの作成等があり、事項によっては、理事会の下に「パネル」や「ワーキンググループ」等を設置して議論をしている。理事会のメンバー(理事・代理理事)は国家代表ではなく、各地域よりCOPで推薦された個人資格によるものである。
CDM理事会の議論については、次を参照のこと
・京都メカニズム情報プラットフォーム:CDM理事会のうごき
UNFCCC-CDMウェブサイト
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations 国連食糧農業機関
FCCC
※UNFCCC
FDI
Foreign Direct Investment (直接海外投資)
投資家による、外国の対象企業に対する資本参加。一般的に、直接支配権が10%以上のものを外国直接投資、それ以外のものを証券投資として区別している。CDMやJIの案件の場合、プロジェクト自体に出資を行うことが多いため、FDIとの関連はそれほど議論の対象とはなっていないが、ホスト国の免税措置などで、場合によっては現地法人等のネットワークを利用する価値も大きいと考えられる。
FS
Feasibility Study、エフエス
開発事業一般で用いられる用語。実際に事業を行う前に、その事業が実施可能かを調査すること。
G77+China
Group of 77 and China
77カ国グループとは、1964年に国連貿易開発会議(UNCTAD)の第1回総会で形成された発展途上国の交渉グループ。貧困・開発分野の国際交渉では、多くの途上国はこのグループに属している。気候変動に関する国際交渉の分野においても、「共通だが差異ある責任」を主張し、技術・資金移転、適応措置への積極対処などを先進各国に求めている。グループに属する国は、現在では必ずしも77カ国ではなく、また、各国の発展段階も大きく異なるため、議論は一枚岩ではないことも多い。中国に関しては、冷戦下では、このグループに属さなかったため、「プラス中国」とよばれている。
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade (貿易と投資に関する一般協定)
GEC
Global Environment Center Foundation (財)地球環境センター
GEF
Global Environment Facility (地球環境基金)
地球環境保全と持続可能な発展に促進のプロジェクトなどを行う国が資金を拠出して、気候変動・生物多様性保護・国際水域保護・オゾン層保護の分野での活動に使用される。とりわけ、気候変動枠組条約における資金メカニズム(適応基金など)は、GEFの資金を暫定的に充てるとしている。
GHG
Greenhouse Gases(温室効果ガス)
地球の大気に蓄積されると気候変動をもたらすガス。国連気候変動枠組条約では、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(一酸化二窒素/N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)および六フッ化硫黄(SF6)が規定されている。
Global Climate Change
地球気候変動
Global Warming
地球温暖化
Gold Standard
ゴールド・スタンダード
CDM・JIプロジェクトに関して、ベスト・プラクティスとして認める独自の評価基準。CDM理事会によって設定される基準に加え、更に独自の基準を設定することにより、より大きな環境的利益をもたらすプロジェクトの実施を促進することを目的としている。単なるクレジットの売買ではなく、CDM・JIプロジェクトにゴールド・スタンダードの「プレミアム」をつけて売買できる可能性を提供するものと考えられる。 ”CDM Gold Standard ”に関しては、世界自然保護基金ジャパン 鮎川ゆりか氏(yurika@wwf.or.jp)または山岸尚之氏(yamagishi@wwf.or.jp)まで。
Greenhouse Gases
※GHG
GWP
Global Warming Potential(地球温暖化係数)
各温室効果ガスが有する温暖化効果の指標。二酸化炭素は基準の1となっている。各温室効果ガスのGWPは、それぞれの説明の説明部分を参照のこと。
HFCs
Hydrofuorocarbons(ハイドロフルオロカーボン)
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWP*は1,300~12,100. 塩素を含まずオゾン層を破壊しないため、代替フロンとしてエアコンの冷媒・発表プラスチックの発泡剤・スプレーの充填剤等として使用されるフロンガスの一種。 「オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書」に規制されたフロンガスの代替物質として使用が増加している。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
Host Country
ホスト国
ここでは、プロジェクト受入国。「ホスト」とは、プロジェクトなどを「受け入れる」という意味。排出量削減プロジェクトは、ホスト国がCDMやJIとして承認することが、クレジット獲得の要件の一つとなることに注意。
Host county approval criteria
ホスト国承認基準
CDMやJIは、ホスト国DNAにより、承認されることがクレジット獲得の要件の一つとなる。承認のための基準設定はホスト国に任されており、その基準を事前に認識しておくことが、京メカ投資の重要なステップといえる。京都議定書やマラケシュ議定書の下で導入されたCDMはホスト国の「持続可能な発展」が導入目的の一つであるため、ホスト国は、そのための条件をそれぞれ規定する傾向にある。
HWWA
Hamburgisches Welt-Wirtschaft Archiv (ハンブルク国際経済研究所)
ドイツ・ハンブルクに拠点を置く研究所。HWWAの気候変動プログラムは、排出量取引、CDM・JI等の分野で先駆的な研究を行っており、英文でも主要な研究論文を発表している。同プログラムの長であるAxel Michaelowa氏は、CDM理事会で初めに承認された方法論 ”Bahia Landfill Project ”を作成。ドイツ政府機関(GTZ・KfWなど)の活動の重要なブレーンともなっている。
IE
※AIE, Independent Entity
IEA
International Energy Agency (国際エネルギー機関)
1974年、OECDにより設置された機関で、石油の安定的供給や国際エネルギー政策の動向の分析などを行う。
IETA
International Emission Trading Association (国際排出権取引協会)
IFC
International Finance Corporation(国際金融公社)
IGES
Institute for Global Environmental Strategies(財)地球環境戦略機関
地球環境を保全し、より持続可能で公平な社会の実現を目指して、実践的な手法を提案するため、1998年に設立された非営利の研究機関。環境省のブレーンとして、政策的提案なども行う。気候変動問題に関しては、気候政策プロジェクトが中心的な役割を果たしている。また、環境省事業の”Integrated Capacity Strengthening for CDM ”を行い、アジア太平洋各国のCDM体制の支援を行っている。
Incremental Cost
増分費用、追加的費用
Indicative Letter
インディカティブ・レター
指定運営組織(DOE)として認定を希望する団体に対して、CDM理事会が、発行する文書。書類審査(desk review)と現地調査(witnessing)について合格した団体が受け取るもので、DOEとして認定される一つ前の段階にあたる。
Intergovernmental Panel on Climate Change
※IPCC
Inventory
目録
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change (気候変動に関する政府間パネル)
1988年、世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)を基に、政府間により設置された機関。気候変動に関する影響を評価する機関で、5年に1度作成される報告書は、国際交渉と協力の科学的基礎となっている。また、温室効果ガスインベントリ作成等にガイダンス(Good Practice Guidance)を示すなど、特定の事項に関する知見の提供も重要である。科学的知見の向上が重要な基礎となる国際環境交渉において、他の条約システムにも一つもモデルを示す機関となっている。
ISO
Interantional Stantarization Organization(国際標準化機構)
ISO(国際標準化機構)は、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関。京都メカニズムとは直接関係はないが、温室効果ガス排出の算定や報告方法などについて、標準化の試みが行われている。
JI
Joint Implemention(共同実施)
京都メカニズムのうち、付属書Ⅰ国(先進国)同士で温室効果ガス削減プロジェクトを実施して、その削減分を移転するもの。実際には、エネルギー効率などで改善余地の大きい中東欧諸国、ロシアなどが対象となる。共同実施の結果得られるクレジットは、排出削減単位(ERU)とよばれる。
JUSCANZ
ジャスカンズ、ジュースカンズ
日本、米国、スイス、カナダ、オーストラリア、ノルウェー、ニュージーランドが形成していた交渉グループ。現在では、アンブレラ・グループとして拡大し、ロシアやウクライナが入ることもある。
KP
※Kyoto Protocol
Kyoto Mechanisms
京都メカニズム
京都ターゲット達成手段に柔軟性を持たせるため、議定書の下で定められたメカニズム。クリーン開発メカニズム(CDM)、共同実施(JI)、排出権取引の3つをさす。
Kyoto Protocol
京都議定書
国連気候変動枠組条約の目的を達成するため、第3回締約国会議(COP3)で採択された国際条約。付属書Ⅰ国に対し、温室効果ガスを、1990年比で、第一約束期間(2005~2008年)に一定数値削減することを義務付けている。この削減目標達成に柔軟性を持たせるため、京都メカニズム(CDM・JI・国際排出量取引)の設置が盛り込まれている。議定書が発効する要件としては、55カ国以上の締約国と、二酸化炭素の排出総量の55%以上を占める付属書Ⅰの国々が批准することが求められている。
Land-Use, Lan Use Change and Forest
※LULUCF(土地利用、土地利用変化および林業)
LDCs
Least Developed Countries 後発発展途上国
国連開発政策委員会(CDP)が認定した基準により、国連経済社会理事会の審議を経て、国連総会決議により認定された国々で、国連加盟国の中で最も発展の遅れた国々をさす(2004年3月現在、50カ国。1人あたりのGDpが750米㌦を下回り、人口7500万人以下の国)。これらの国々は、気候変動の悪影響を最も受けやすいことから、枠組条約では、これらの国に対して特別の配慮をしており、COP7では「適応措置のための国家計画」(NAPA)策定等を支援するLDC基金が設けられている。
Leakage
リーケージ
LULUCF
Land-Use, Lan-Use Change and Forest(土地利用、土地利用変化および林業)
Marginal Abatement Cost
限界削減費用
Marrakech Accords
マラケシュ合意
京都メカニズムを含む、京都議定書の運用ルールを規定した合意文書。COP7で採択された。
Montreal Protocol
モントリオール議定書
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」は、「オゾン層保護に関するウィーン条約」を補完し、義務を具体化するために、1987年、国連で採択された。その後、数回の改正が行われている。オゾン層保護に関する国際的取組は、「枠組条約方式」(合意できる枠組から取組み、科学的知見の向上と国際合意の形成により個別的な義務を設定する方式)のモデルとなっており、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の交渉に与えたインパクトも大きい。同議定書で規制されるフロンガスの代替物質は高度の温室効果を有するものもあり、UNFCCCおよび京都議定書で規制の対象となっている。
MOU
Memorandum of Undersdanting(了解覚書)
MVP
Monitoring and Verification Plan
N2O
Nitrous Oxide 一酸化窒素(亜酸化窒素)
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWPは、310*. 窒素酸化物の中で、最も安定している。自動車の排気ガス、石炭・石油・天然ガス等の採掘工程、アジピン酸・硝酸の製造工程などから発生する。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
National Communications
NatCom, 国家通報、ナショコミ
気候変動枠組条約では、すべての締約国が3~5年に1度、その国の温室効果ガス排出の状況や削減努力等について報告をするように求めている。なお、報告の内容に関しては、付属書I国、非付属書I国、後発発展途上国で異なっている。
National Inventory
国家目録
国家通報の中に、当該国の温室効果ガスの排出目録をつけることになっている。
National Registry
国家登録簿
京都メカニズムで発行、移転、獲得、保有をするクレジットを管理するため、付属書Ⅰ国は、電子データベースにより登録簿を設けることとなっている。
NEDO
New Energy and Industrial Technology Development Organization(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
NGO
Non-Governmental Organization(非政府組織)
社会問題の解決や特定の政策的意見の推進を目的として、活動をする民間団体の総称。環境分野においては、アドボカシー(政策意見の唱導)推進、開発援助活動実施、専門的知識の提供、社会的啓発活動の実施など、さまざまな機能を持っている。近年では、その構成要件が曖昧になっているため、政府、企業との区別のみを目的としてCivil Society/Cicil Society Organizationsと呼ぶこともある。
Non Annex I country
非付属書Ⅰ国
気候変動枠組条約の付属書Ⅰ国以外の締約国で、いわゆる発展途上国。温室効果ガス削減の数値的義務は負わないが、削減の義務は負っている。
NPO
Non-Profit Orgzanition(民間非営利組織)
ODA
Official Development Assistance (政府開発援助)
先進国が発展途上国政府に対して、開発目的で供与する資金。CDMについては、ODAの流用(diviation of ODA)が禁止されており、議論となっている。但し、ODA予算を基盤とするJICAなどの活動が禁止されているわけではなく、ドイツのGTZなどは、プロジェクトそのものには関わらないものの、キャパシティ・ビルディングでは活発に活動している。
OE
※DOE, Operational Entity (運営組織)
On-site Assessment
現地調査
DOEの信任の際、CDM信任チームにより行われる調査。実際にDOEに申請を行っている団体が、申請しているスコープについて適正な知見を有し、要件を満たしているかがチェックされる。
OPEC
Organization of the Pertroleum Exporting Countries (石油輸出国機構)
先進国により形成される国際機関で、経済成長、貿易自由化、途上国支援について意見や情報の交換に活用されている。気候変動問題に関しては、様々な研究が行われており、シンクタンク的な役割も果たしている。
Party
締約国
条約の締約国のこと。法律上の用語で、もともと「当事者」の意味。
PCF
Prototype Carbon Fund 炭素基金
1999年7月世界銀行により設立されたCDM・JI市場形成促進のための基金。各国政府および民間協力による基金(1億4500万米㌦であり、プロジェクトの実施を通じて、出資者は排出量クレジットの形で配当を受ける。また、CDM理事会で承認される方法論の提出や、ホスト国やプロジェクト実施者間で締結される温室効果ガス排出量削減量購入協定(ERPA)*のモデルと提示するなど、他のCDM・JIプロジェクトへのモデルを示すという意味でも貴重な役割を果たしている。*ERPA
PDD
Project Design Document プロジェクト設計書
プロジェクトの概要をまとめた様式。ベースラインやモニタリングの方法論、環境影響評価、関係者の利害の調整などの記載を行う必要がある。
PFC
Perfluorocarbon パーフルオロカーボン
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWPは6,300~12,500. 塩素も水素も含まず、極めて安定したフッ化炭素系化合物。半導体基盤製造のエッチング工程・洗浄などに使われる。*GWP -> Global Warming Potential参照。
PIN
Project Idea Note プロジェクト・アイデア・ノート
CDMやJIに関するプロジェクトの計画について記述したもの。特に京都メカニズムの中で定義された形式はないので、記述される内容もさまざまである。CDM理事会で決定されるプロジェクト設計書(PDD)の作成にはさまざまな注意を要するため、とりあえず、PINの形で事業者間事業者(場合によっては、事業者とホスト国政府)とのアイデアのやり取りをすることが多い。
REC
Regional Environment Center for Central and Eastern Europe 中東欧地域環境センター
冷戦終結後、米国等のイニシアティブにより、中東欧諸国の環境問題対処のために設立された地域的国際機関。RECの気候変動プログラムは、共同実施(JI)関連の情報の収集、政府・NGOへのアドバイザリーサービス、ワークショップ等の開催などを行っている。
Reforestation
再植林
「森林」の定義は、最低面積0.05~1.0ha., 最低樹幹率10~30%, 成木の最低樹高2~5mを超えるものである。再植林とは、基準年以来森林でなかった土地を森林に転換することをいう。(COP9で決定)
Retiriment Account
償却口座
付属書Ⅰ各国が有する国家登録簿において、約束期間において獲得したクレジットを移動させ、削減義務分だけ償却させる口座。
RMU
Removal Unit (除去単位)
京都メカニズムにおけるクレジットの一つ。付属書Ⅰ国内で、植林等により排出削減が行われた量をカウントする。COP7採択の「マラケシュ合意」において、規定された。
SBI
Subsidiary Body for Implentation 実施に関する補助機関
SBSTA
Subsidiary Body for Schentific and Technological Advice 科学上および技術上の助言に関する補助機関
気候変動枠組条約において、締約国会議(COP)の下位に設けられた機関。条約の科学的・技術的な問題について審議し、COPおよびCDM理事会等のその他の補助機関に助言を行う。たとえば、植林に関する科学的議論などは、SBSTAで議論され、その後CDM理事会やCOPの議論に大きな影響を与えている。締約国の国家代表が参加する。
SD
Sustainable Development (持続可能な発展、開発)
従来の経済開発至上主義が、環境破壊や社会構造の歪を生み出してきたとの反省から、提唱され始めた概念。地球サミットの理論的基礎を提供した「ブルントラント報告書」において初めて明らかにされている。概念としては、経済開発に加え、環境との調和、社会開発の促進などの要素が盛り込まれている。なお、「開発」という言葉が、主に伝統的な経済開発を連想させることから、近年は「発展」という言葉を好んで用いる傾向にある。
Sequestration
Carbon Sequestration
SF6
六フッ化硫黄
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWPは24,900. 常温では、科学的に安定した気体。無毒・無臭。ガス変圧器や半導体のエッチングガスとして用いられる。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
Sink
シンク(吸収源)
大気中の炭素(CO2)を固定化するシステム。CO2を固定化する森林や海洋などがある。CDMに関しては、植林/再植林CDM(A/R CDM)がCOP9(ミラノ)において、シンクCDMの活用が認められ、今後、方法論を含めた細則が決定される予定である。
SME
Small and Medium-sized Enterprise (中小企業)
CDMに特化した言葉ではないが、近年、途上国の持続可能な発展を考える上で、重要なセクターといわれている。SMEは多くの国では、環境汚染を引き起こす主体であり、資金基盤が脆弱なため、設備交換などの改善措置が取られずにいることが問題となっている。また、地域の雇用と生み出すことから、CDMに関わる場合、持続可能な発展に貢献するポテンシャルは高いといえる。
Special Climate Change Fund
気候変動特別基金
SRI
Socially Responsible Investment (社会的責任投資)
従来の財務分析による投資基準に加えて、倫理・環境・人権問題などで釈迦的責任を果たしているか否かということを評価した上で投資を行うことをいう。
SSC
Small Scale CDM(小規模CDM)
次のいずれかに該当するプロジェクト。(1) 最大発電揚力が15MWまでの再生エネルギープロジェクト、(2) 「エネルギー供給/需要面でのエネルギー消費長を最大年間15Gwh削減する省エネプロジェクト、(3) 人為的排出量を削減するプロジェクトで排出量が15キロトン(CO2換算)以下のもの
Supplementarity
補完性
京都議定書では、排出量取引や共同実施の利用は、国内削減努力に対して補完的な手段であることを要求している。また、CDMに関しても、削減義務の達成の為に一部を利用できるとされている。しかし、「補完性」が示す具体的な数値レベルは明らかにされておらず、オランダのように、「総排出削減量の50%を国外での削減活動で賄う」(De Boer氏 於:国連大学 2003年10月)とする国もある。
Susutainable Development
※SD
TAR
Third Assessment Report (第3次評価報告書)
2001年に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の全体会合で承認された報告書。気候変動政策の科学的・技術的・社会経済的な側面について、評価を行っている。
Transfer of Technology
技術移転
気候変動枠組条約および京都議定書では、先進国は、発展途上国に対して条約実施に必要な技術とノウハウを移転、もしくは取得の機会を促進し、資金供与を行うためのあらゆる実行可能な措置を取ることが決められている。
UKETS
UK Emission Trading Scheme 英国排出権取引制度
英国政府による国内の排出権取引制度。EUETSに先駆けて、2002年4月に開始した。同取引制度の特徴は、気候変動税支払いか、取引制度への参加と気候変動税の減免かの2つのオプションを事業者に与えているところである。環境・食糧・農村地域省(DFRA)が管轄となっている。
Umbrella Group
アンブレラ・グループ
気候変動に関する国際交渉における、交渉グループ。京都議定書の後に、JUSCANZが拡大したもの。ロシアやウクライナ、ノルウェー、アイスランドなどが加わることもある。
UNCED
United Nations Conference of Environment and Development (環境と開発に関する国連会議)
UNCTAD
United Nations Confernce of Trade and Development (国連貿易開発会議)
UNEP
United Nations Environment Programme (国連環境計画)
国連人間環境会議(ストックホルム会議、1972年)で設置が決定された、国連機関。ケニアのナイロビに本部をもつ。国連システムの中での、環境問題への取り組みに主要な任務を持つ機関であることから、気候変動の分野でも役割が大きい。CDMに関していえば、CD4CDM(Capacity Development for CDM)というプログラムを行っており、ベトナムやカンボジア等のホスト国体制整備と深くかかわっていることから、動きが注目される。UNEPについては、次を参照のこと: www.unep.org
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change (国連気候変動枠組条約)
温室効果ガス増大による生態系や人類に対する悪影響への懸念から、1992年、地球環境サミット(リオ・サミット)で採択された条約。近年の環境条約に多く見られるように、条約規範の「枠組」を提供し、科学的知見の向上と国際的な合意の形成にあわせて、締約国の義務内容を詳しくしたり、強化したりする取組の母体となっている。枠組条約自体は、温室効果ガス排出抑制の数値的な目標を定めていない。京都議定書は、この枠組条約の法的義務を数値で規定した。
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization (国連工業開発機関)
国連の専門機関の一つ。ウィーンに本部をもつ。UNIDO東京投資・技術移転促進事務所(UNIDO)では、各国のCDM担当官等を招へいし、産業界と交流を図る機会を提供する、「デレゲート・プログラム」(Delegate Programme)を行っている。
Validator
バリデーター
有効化審査(validation)を行う機関や有効化審査を行う人。CDMの制度では、指定運営組織(DOE)を指す。
Valitation
バリデーション(有効化)
指定運営組織(DOE)が、プロジェクト実施者の作成したプロジェクト設計書(PDD)の内容に基づいて、CDMとしての要件を満たしているかどうかの審査を行うこと。有効化を経て、CDM理事会へのプロジェクトの登録が行われる。
VER
Verified Emissions Reduction
第三者機関によって検証された排出削減量のこと。京都メカニズムの中での用語ではないが、第三者機関により適正プロジェクト(もしくはクレジット)として審査を受けたものとして、用いられる言葉である。
Verification
ベリフィケーション (検証)
指定運営組織(DOE)が、プロジェクト実施者のモニタリング報告をを踏まえ、定期的に行う検査。有効化(validation)以後、CER発行までにDOEが行う作業の一つ。
Verifier
ベリファイアー
検証(verification)を行う機関や検証作業をする人。CDMの制度では、指定運営組織(DOE)を指す。
WBCSD
World Business Council for Sustainable Development (持続可能な発展のための世界経済人会議)
1995年に設立された民間団体で、約170社の企業トップにより構成される。世界各国の主要な企業が参加することから、排出権取引についても議論や研究を行っている。
WMO
World Meteorological Organization (世界気象機関)
国連の専門機関の一つで、気候変動問題について、データの収集と研究、国際協力を行っている。国連環境計画(UNEP)と共に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を設置した。
WRI
World Resources Institute
米国ワシントンDCにある研究機関。気候変動問題を含む環境問題に関しては研究を行う主要な団体。
WSSD
World Summit on Sustainable Development (持続可能な開発に関する世界首脳会議)、ヨハネスブルグ・サミット、Rio+10
1992年の地球サミット(於:リオ・デ・ジャネイロ)から10年後の評価を行った会合。
WWF
World Wide Fund for Nature (世界自然保護基金)
環境保護に関するNGOとしては、世界最大規模。1961年に設立され、世界各国に約450万人の個人サポーターと約1万社を超える企業・団体に支えられている。気候変動の分野においても、アドボカシー(政策的意見の推奨)に力を入れている。とりわけ、CDMの分野に関しては、”CDM Gold Standard”を提案し、「より良いCDM」の推進を図っている。
”Gold Standard”とは?
アジェンダ21
Agenda21
1992年に開催された地球サミットでは、「環境と開発に関するリオ宣言」が採択されたが、それを具体的に実施に移す指針として、採択された行動計画。ここで「持続可能な発展」の実現のため、自治体やNGOなどの様々な主体が行動することの重要性が指摘されている。
アンブレラ・グループ
Umbrella Group
気候変動に関する国際交渉における、交渉グループ。京都議定書の後に、JUSCANZが拡大したもの。ロシアやウクライナ、ノルウェー、アイスランドなどが加わることもある。
亜酸化窒素
※一酸化二窒素
インディカティブ・レター
Indicative Letter
指定運営組織(DOE)として認定を希望する団体に対して、CDM理事会が発行する文書。書類審査(desk review)と現地調査(witnessing)について合格した団体が受け取るもので、DOEとして認定される一つ前の段階にあたる。
インベントリ
排出目録、Inventory
温室効果ガスの排出・吸収目録。気候変動枠組条約締約国は、定期的に条約事務局に対してインベントリを提出することを義務付けられている。
一酸化二窒素
N2O
別名、亜酸化窒素。国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスのひとつ。GWPは、310*. 窒素酸化物の中で、最も安定している。自動車の排気ガス、石炭・石油・天然ガス等の採掘工程、アジピン酸・硝酸の製造工程などから発生する。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
エラプト
ERUPT, Emission Reduction Unit Procurement Tender
オランダ経済省が2000年に開始した、ERU(共同実施のプロジェクトから得られるクレジット)をテンダー・プログラム(買い上げ)。価格は入札によって決定され、オランダ企業以外からも買い上げを行っている。同様に、オランダ政府によるテンダー・プログラムとして、CERUPTがあるが、これは、住宅・空間整備・環境省が行うCER(CDMから得られるクレジット)を買い上げるプログラム。
英国排出権取引制度
UKETS, UK Emission Trading Scheme
英国政府による、国内の排出権取引制度。EUETSに先駆けて、2002年4月に開始した。同取引制度の特徴は、気候変動税支払いか、取引制度への参加と気候変動税の減免かの2つのオプションを事業者に与えているところである。環境・食糧・農村地域省(DFRA)の管轄となっている。
欧州連合
EU,European Union
欧州連合排出権取引制度
EUETS
温室効果ガス
Greenhouse Gases
地球の大気に蓄積されると気候変動をもたらすガス。国連気候変動枠組条約では、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(一酸化二窒素/N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)および六フッ化硫黄(SF6)が規定されている。
大阪CDMネットワーク
2004年2月、在阪団体によるCDM事業の活性化にむけ、従来型産官学連携に加え、状況に即応的に対応している環境NGO活動の手法等を活用して、効率的・効果的な連携を目指す目的で設立された。学識研究者・在阪企業・NGO・公益法人などが参加しており、各主体の得意分野を生かした連携が期待されている。世話役(事務局)は、(財)オイスカ関西支部・(財)大阪市都市型産業振興センター・(財)地球環境センター(GEC)が担い、GECが事務局窓口となっている。
連絡先:
TEL: 06-6915-4121/FAX: 06-6915-0181
Email:osaka-cdm@gec.jp
カーボン・ニュートラル
Carbon Neutral
(1)バイオマスを燃焼させる場合、化石燃料と同様に二酸化炭素を大気中に放出するが、これは元来、光合成によって固定された炭素である。そのため、総体でみると、二酸化炭素の放出量としては、変化はないので、これをカーボン・ニュートラル(排出炭素量中立)と呼ぶ。
(2)近年、気候変動問題に関するイベントなどが多く開催されているが、それに伴うエネルギーの使用(電気や空調用)は、二酸化炭素の発生および気候変動に貢献してしまう結果となってしまう。そこで、その会議の運営主体などが代替エネルギープロジェクトなどで二酸化炭素の発生を相殺すること。エミッション・ニュートラルともいう。2003年の国連環境計画環境イニシアティブ東京会議は、「エミッション・ニュートラル」で開催された。
環境と開発に関する国連会議
※地球サミット
環境影響評価
EIA, Environmental Impact Assessment
間伐材
植林、森林管理の際に、「間引き」により伐採される木。森林の過密化を防ぎ、適切な森林管理を行うも目的で伐採される。
キャップ
cap
もともとは、「上限」の意味。社会全体で決められた温室効果ガス排出量の中で、個々の事業者等が認められる「排出枠」のこと。
キャップ・アンド・トレード
cap and trade
社会全体で、温室効果ガスの総排出量を決定しその中での排出枠を決定すると、個々の事業者は割り当てられた枠内で温室効果ガスを排出することになる。通常、総排出量は、基準年のそれよりも少なく設定されるため、そのもとでの排出枠に適合するため、事業者は自ら排出量を減らしたり、排出権を購入し、自社内で削減不可能な量を補ったりする。これのシステムがキャップ・アンド・トレードである。京都議定書の中で付属書Ⅰ国の間で排出権のやり取りをするのは、一つのキャップ・アンド・トレードである。
キャパシティ・ビルディング
Capacity Buiding
「能力の向上・強化」の意。”capacity development”といわれることもある。開発・環境分野で広く使われる言葉。国連気候変動枠組条約および京都議定書では、先進国が発展途上国の、キャパシティ・ビルディングに対して協力を行うことが義務付けられている。また、SBSTAやSBIでも主要な議論となっている。CDM・JIを実施する際には、とりわけホスト国の能力が重要となってくるため、各国がこれを行っている。例えば、環境省資金により、IGESは”Integrated Capacity Strengthening for CDM” (ICS-CDM)を行っている。
基準年
Base Year
温室効果ガスを削減させる際の比較の基準となる年。気候変動枠組条約では、1990年が基準となっている。ただし、経済移行諸国については、京都議定書のもとで基準年の選択を行うことができるほか、その他の付属書Ⅰ国も、HCF、PFC、SF6については、1995年を基準年として選択することができる。
気候変動に関する政府間パネル
IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change
1988年、世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)をもとに、政府間により設置された機関。気候変動に関する影響を評価する機関で、5年に1度作成される報告書は、国際交渉と協力の科学的基礎となっている。また、温室効果ガスインベントリ作成などにガイダンス(Good Practice Guidance)を示すなど、特定の事項に関する知見の提供も重要である。科学的知見の向上が重要な基礎となる国際環境交渉において、他の条約システムにも一つもモデルを示す機関となっている。
技術移転
Transfer of Technology
議定書
Protocol
一般に、ある条約で定められた義務を、さらに詳細にしたり、内容を厳格化したものを盛り込んで追加的に合意される条約。国連気候変動枠組条約では京都議定書、オゾン層保護に関するウィーン条約では、モントリオール議定書などが採択されている。
吸収源
シンク
大気中の炭素(CO2)を固定化するシステム。CO2を固定化する森林や海洋などがある。CDMに関しては、植林/再植林CDM(A/R CDM)がCOP9(ミラノ)において、シンクCDMの活用として認められ、今後、方法論を含めた細則が決定される予定である。
京都メカニズム
Kyoto Mechanisms
京都ターゲット達成手段に柔軟性を持たせるため、議定書の下で定められたメカニズム。クリーン開発メカニズム(CDM)、共同実施(JI)、排出権取引の3つを指す。
京都議定書
Kyoto Protocol, KP
国連気候変動枠組条約の目的を達成するため、第3回締約国会議(COP3)で採択された国際条約。付属書Ⅰ国に対し、温室効果ガスを、1990年比で、第一約束期間(2008~2012年)に一定数値削減することを義務付けている。この削減目標達成に柔軟性を持たせるため、京都メカニズム(CDM・JI・国際排出量取引)の設置が盛り込まれている。議定書が発効する要件としては、55カ国以上の締約国と、二酸化炭素の排出総量の55%以上を占める付属書Ⅰの国々が批准することが求められている。
共同実施
Joint Implementation
京都メカニズムのうち、付属書Ⅰ国(先進国)同士で温室効果ガス削減プロジェクトを実施して、その削減分を移転するもの。実際には、エネルギー効率等で改善余地の大きい中東欧諸国、ロシアなどが対象となる。共同実施の結果得られるクレジットは、排出削減単位(ERU)とよばれる。
共同実施活動
Activities Implemented Jointly
共同達成
※バブル
クリーン開発メカニズム
Clean Development Mechanism, CDM
京都議定書で設置されたメカニズムの一つ。付属書Ⅰ国が京都ターゲットを達成するためによりフレキシブルな対応を可能とする目的で設置された。付属書Ⅰ国(先進国)が、非付属書Ⅰ国(発展途上国)においてGHG削減プロジェクトを行った場合、その削減分を自国の削減分としてカウントできる。制度の詳細は、CDM理事会によって決定される。
クレジット
Credit
京都議定書の削減目標達成の為に使用できる排出量の単位。AAU, ERU, CER (tCER, lCERを含む), RMUの4種類がある。
クロロフルオロカーボン
京都議定書では対象外のガス。成層圏のオゾン層を破壊するため、気候変動とは別制度のモントリオール議定書により規定されている。
経済移行諸国
EIT, Economies in Transition
中東欧や旧ソ連諸国等の旧社会主義国を指す。社会主義体制の崩壊後、これらの国々は市場経済体制に向けた「移行期」にある。EITのほとんどは、90年以降、一時的に経済成長率や低下・停滞したため、京都議定書では基準年の決定に柔軟性を持たせるなど、特別の配慮をしている。京都メカニズムの一つである共同実施(JI)のホスト国となるのは、これらの国々であり、技術的に立ち遅れていることが、京メカ投資の大きな理由となっている。
検証
Verification
指定運営組織(DOE)が、プロジェクト実施者のモニタリング報告をを踏まえ、定期的に行う検査。有効化(validation)以後、CER発行までにDOEが行う作業の一つ.。
ゴールド・スタンダード
Gold Standard
CDM・JIプロジェクトに関して、ベスト・プラクティスとして認める独自の評価基準。CDM理事会によって設定される基準に加え、更に独自の基準を設定することにより、より大きな環境的利益をもたらすプロジェクトの実施を促進することを目的としている。単なるクレジットの売買ではなく、CDM・JIプロジェクトにゴールド・スタンダードの「プレミアム」をつけて売買できる可能性を提供するものと考えられる。”CDM Gold Standard”に関しては、世界自然保護基金ジャパン 鮎川ゆりか氏(yurika@wwf.or.jp)、または山岸尚之氏(yamagishi@wwf.or.jp)まで。
コジエネレーション
コジェネ、Cogeneration
熱と電気を共に作り出して、両方を積極的に利用する発電形態のことをいう。例えば、発電過程で発生する廃熱を、温水供給や地域暖房に利用したりする。CDMやJIでも、エネルギー効率改善プロジェクトとして、広く利用されているシステムである。
コンタクト・グループ
Contact Group
国家目録
Naitonal Inventory
国際金融公社
IFC, International Financial Corporation
国連環境計画
UNEP, United Nations Environment Programme
国連人間環境会議(ストックホルム会議、1972年)で設置が決定された国連機関。ケニアのナイロビに本部をもつ。国連システムの中で、環境問題への取り組みに主要な任務を持つ機関であることから、気候変動の分野でも役割が大きい。CDMに関していえば、CD4CDM(Capacity Development for CDM)というプログラムを行っており、ベトナムやカンボジアなどのホスト国体制整備と深く関わっていることから、動きが注目される。 UNEPについては、次を参照のこと: www.unep.org
国連気候変動枠組条約
UNFCCCC, United Nations Framework Convention on Cliamte Change 気候変動に関する国際連合枠組条約
温室効果ガス増大による生態系や人類に対する悪影響への懸念から、1992年、地球環境サミット(リオ・サミット)で採択された条約。近年の環境条約に多く見られるように、条約規範の「枠組」を提供し、科学的知見の向上と国際的な合意の形成に合わせて、締約国の義務内容を詳しくしたり、強化したりする取組の母体となっている。枠組条約自体は、温室効果ガス排出抑制の数値的な目標を定めていない。京都議定書は、この枠組条約の法的義務を数値で規定した。
国連工業開発機関
UNIDO, United Nations Industrial Development Oganization
国連の専門機関の一つ。ウィーンに本部をもつ。UNIDO東京投資・技術移転促進事務所(UNIDO)では、各国のCDM担当官等を招へいし、産業界と交流を図る機会を提供する、「デレゲート・プログラム」(Delegate Programme)を行っている。
小島嶼国連合
AOSIS: Alliance of Small Island States
地球温暖化の進行に伴う海面上昇により、国土が沈没の危機に瀕している国々。ツバル・サモアなどの南太平洋諸国やバルバドスなどのカリブ海諸国などにより構成され、気候変動に関する国際交渉でグループを形成している。
ジャズカンズ
ジュースカンズ、JUSCANNZ
シンク
※吸収源
指定国家組織
DNA, Designated National Authority
持続可能な発展/開発
Susutainable Development
従来の経済開発至上主義が、環境破壊や社会構造の歪を生み出してきたとの反省から、提唱され始めた概念。地球サミットの理論的基礎を提供した「ブルントラント報告書」において初めて明らかにされている。概念としては、経済開発に加え、環境との調和、社会開発の促進などの要素が盛り込まれている。なお、「開発」という言葉が、主に伝統的な経済開発を連想させることから、近年は「発展」という言葉を好んで用いる傾向にある。
実施に関する補助機関
SBI, Subsidiary Body for Implementation
除去単位
RMU, Removal Unit
京都メカニズムにおけるクレジットの一つ。付属書I国内で、植林等により排出削減が行われた量をカウントする。COP7採択の「マラケシュ合意」において、規定された。
信任独立組織
独立機関、Accredited Independent Entity
共同実施(JI)の第22ラックにおいて、第6条監督委員会から信任を受け、JIプロジェクトが適正に行われたかを審査する団体。CDMにおける、指定運営機関(DOE)に相当する。
新エネルギー・産業技術総合開発機構
NEDO, New Energy and Industrial Technology Developement Organization
森林管理
Forest Management
セラプト
CERUPT, Certified Emission Reduction Unit Procurement Tender
オランダ住宅・空間整備・環境省(VROM)が、2001年に設立したCERテンダー(買い上げ)のためのプログラム。オランダは、京都ターゲットの約50%を国外における排出権の獲得でまかなうとしており、このプログラムはCER獲得を促進する目的に開始された。なお、共同実施(JI)から発生するERU買い上げのプログラムとしては、ERUPTがあるが、これは経済省による実施となっている。このようなオランダによる先駆的な取り組みは、他の付属書I国にも大きな影響を与えており、その後、フィンランド、イタリア、オーストリアといった国も独自のテンダー・プログラムを設立するに至っている。
世界気象機関
WMO, World Meteorological Organization
世界自然保護基金
WWF, World Wide Fund for Nature
環境保護に関するNGOとしては、世界最大規模。1961年に設立され、世界各国に約450万人の個人サポーターと約1万社を超える企業・団体に支えられている。気候変動の分野においても、アドボカシー(政策的意見の推奨)に力を入れている。とりわけ、CDMの分野に関しては、”CDM Gold Standard”を提案し、「より良いCDM」の推進を図っている。
-> 「ゴールド・スタンダード」とは?
政府開発援助
ODA, Official Development Assistance
政府間交渉委員会
INC, Intergovernmental Negotiation Committee
石油輸出国機構
OPEC, Organization of the Petrolium Exporting Countries
専門家審査チーム
ERT, Expert Review Team
総合研究開発機構
NIRA
第1トラック、第2トラック
共同実施(JI)において、ホスト国が一定の参加資格を満たしている場合は、第1トラック(Track1)、満たしていない場合は第2トラック(Track2)の手続が取られる。第1トラックは、基本的にERUの発行・移転はホスト国間の調整に基づいて行われる。第2トラックは、JI監督委員会(JISC)による一定の監督のもとに置かれ、認定独立機関(AIE)による検証が行われなければならないという点が大きな違いである。
第6条監督委員会
共同実施の第2トラックにおいて、ERUの認証を行う機関。CDMにおけるCDM理事会の役割と類似している。
炭素基金
※PCF, 世銀炭素基金
炭素税
Carbon Tax
二酸化炭素の排出につながる経済活動に課される環境税の一種。北欧など、一部の国で導入されている。
立会検査
witnessing
指定運営機関(DOE)がCDMプロジェクトの有効化(validation)を行う際に立ち会って行う検査。
地球サミット
環境と開発に関する国連会議、リオサミット、United Nations Conference on Environment and Development: UNCED
1992年、ブラジル・リオデジャネイロで開催された国連会議。1972年に開催された国連人間環境会議(ストックホルム会議)開催の20周年を記念して、開催された。「持続可能な開発/発展」(sustainable development)に向けた努力の重要性は、この会議の準備プロセスから国際社会における議論の遡上に上り始めたといえる。その実現に向けた行動計画である「アジェンダ21」が採択され、その後の環境問題に関する国際的な取り組みの基盤の一つを築いた。また、この会議が大きな原動力となり、「国連気候変動枠組条約」や「生物多様性に関する条約」などの多国間環境条約が成立した。
地球温暖化係数
GWP, Global Warming Potential
各温室効果ガスが有する温暖化効果の指標。二酸化炭素は基準の1となっている。各温室効果ガスのGWPは、それぞれの説明の説明部分を参照のこと。
地球温暖化対策推進大綱
1997年のCOP3による決定を踏まえ、2010年に向けて温室効果ガス排出量削減目標1990年比6%を達成するために、内閣総理大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部が、対策を総合的に取りまとめたもの。日本政府は「ステップ・バイ・ステップ・アプローチ」(対策の効果を評価しながら対策を進展させていく方法)によって、2002年に見直しが行われた。次の見直しは2004年の予定。
地球環境ファシリティ
GEF, Global Environment Facility
地球環境保全と持続可能な発展に促進のプロジェクトなどを行う国が資金を拠出して、気候変動・生物多様性保護・国際水域保護・オゾン層保護の分野での活動に使用される。とりわけ、気候変動枠組条約における資金メカニズム(適応基金など)は、GEFの資金を暫定的に充てるとしている。
中環審
中央環境審議会
環境省の重要政策の指針作成・決定に関して、調査・審議を行うフォーラム。同審議会の地球環境部会では、「地球温暖化対策推進大綱」について審議を行っている。
中東欧地域環境センター
REC, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
冷戦終結後、米国などのイニシアティブにより、中東欧諸国の環境問題対処のために設立された地域的国際機関。RECの気候変動プログラムは、共同実施(JI)関連の情報の収集、政府・NGOへのアドバイザリーサービス、ワークショップなどの開催などを行っている。
追加性
環境追加性、資金追加性、Additionality
CDMやJIのプロジェクトを実施する際には、そのプロジェクトが「CDMがなかった場合には起こりえなかった」(=追加的である)ということを証明することが義務付けられている。具体的には、排出抑制効果(環境追加性)や、ODA資金を利用していない点(資金的追加性)が主な追加性のポイントとされる。しかし、CDM・JIの制度設計や国際交渉の場においても、まだまだ議論が多い点であるので、今後の進展に注意が必要である。
締約国会議
COP, Conference of the Parties
多国間条約に参加する締約国により開催される会議で、その条約の意思決定の最高機関。気候変動枠組条約に限らず、基本的にはどの多国間条約にも存在するが、とりわけ、枠組条約形式を持つ近年の多国間環境条約の場合には、頻繁に会合が重ねられ、条約に基づいた独自の国際制度の形成が著しい。気候変動枠組条約の場合は、年1回(通常12月)の会合が開催されており、COPの下位にあるCDM理事会やSBSTAなどの審議を受けて、決定を行っている。
適応
Adaptation
気候変動により生じる悪影響に対して、被害を緩和すること。例えば、海面上昇による土地の水没を防止するために、堤防を築いたり、台風やサイクロンの被害が最小限になるように、人工衛星によるデータの収集を基に早期警報を行ったりする。適応のタイミングなどにより、予見的適応・反応的適応など、さらに細かく分類されることもある。一般に、気候変動の影響を最も受けやすいのは、発展途上国であり、これに対して国際協力が不可欠であるといわれている。
トップランナー方式
「エネルギーの使用合理化に関する法律」(省エネ法)で採用された基準設定の方式。電気製品や自動車などの省エネの基準を、現在商品化されている製品にうち最も優れている機器の性能以上にするとしている。
土地利用、土地利用変化および林業
LULUCF, Land Use, Land-Use Change and Forestry
植林や森林管理・保全、土地の保全などの、二酸化炭素の吸収および排出に関わる活動を指す。
二酸化炭素
CO2, carbon dioxide
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は1. 石炭・石油等の化石燃料の燃焼や、セメント製造時の石灰石使用等によって発生する。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
認証
Certification
指定運営組織(DOE)が、検証(ベリフィケーション)の作業の後、当該CDMプロジェクトによって排出量が削減されたことを審査し、理事会に対してCERの発行を書面により要請する作業のこと。
認証排出削減量
CER, Certified Emission Reduction
CDMのプロジェクトによって得られるクレジット。プロジェクトを進める際、当事国DNAによるプロジェクトの承認、DOEによる有効化、検証、認証などの手続を踏む必要がある。通常のCERに加え、植林・再植林のプロジェクトより発行されるtCER,lCERがあることに注意。
燃料転換
fuel switch
石炭などの温室効果ガスを多く排出する燃料から、天然ガス・石油などの燃料に転換して、温室効果ガスの排出量を減少させる取り組み。
パーフルオロカーボン
PFCs, Perfluorocarbons
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWPは6,300~12,500. 塩素も水素も含まず、極めて安定したフッ化炭素系化合物。半導体基盤製造のエッチング工程・洗浄などに使われる。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
バイオマス
Biomass
生物由来の物質。温室効果ガス抑制においては、化石燃料と対比される。バイオマス燃料は、自然の炭素循環を行い、また、化石燃料の入手不可能な場所でも生産が可能なことから、特に途上国では重要な代替エネルギーとして注目されている。バイオマス燃料には、植物バイオマス(木屑、草本など)、動物バイオマス(糞、屍骸)、廃棄物バイオマスなどがある。
ハイドロフルオロカーボン
HFCs, Hydrofluorocarbons
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWP*は1,300~12,100. 塩素を含まずオゾン層を破壊しないため、代替フロンとしてエアコンの冷媒・発表プラスチックの発泡剤・スプレーの充填剤等として使用されるフロンガスの一種。「オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書」に規制されたフロンガスの代替物質として使用が増加している。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
バウンダリー
Boundary
プロジェクトにおいて排出算定と報告を行う範囲の境界。
バガス
Bagasse
サトウキビを製糖工場などで粉砕して、糖分を取った後の残滓。CDM等のプロジェクトでは、バガスをそのまま燃焼させたり、エタノールを生成したりして、バイオマス燃料として使用するプロジェクトが行われている。CDM理事会で承認された方法論でも、AM0004(Grid-connected biomass power generation that avoids uncontrolled burning of biomass/Vale do Rosario baggasse cogeneration project)がバイオマス発電の燃料としてバガスを使用したものがある。
バブル
Bubble
京都議定書第4条では、付属書Ⅰ国のグループが、全体で特定の排出削減目標を達成することを認めている(共同達成)。これは、そもそもEU加盟国各国の状況の違いに応じて作られた規定で、EUは全体で8%の削減を行う一方、それぞれの目標が異なっている。加盟各国の目標(小さな泡)からなるEU全体の目標(大きな泡)=バブルに見立てた言葉。
バンキング
Banking
付属書Ⅰ国(もしくは、その国の企業)が保有しているクレジットを、次の約束期間に持ち越すこと。バンキングが可能なのは、AAU、CER、ERUの3種類で、植林CDMから生じるtCER、lCER、および国内吸収源によって生じるRMUについては、バンキングが不可能。また、CER、ERUについても、持ち越しの数量的な制限がある。
排出権取引
排出量取引、Emission Trading
温室効果ガスなどの削減量(=排出権)を売買することによって、経済的に効果的な方法で社会全体の排出量の減少を図るメカニズム。削減を行う事業者に経済的方法で報いる一方、自ら削減を行うことが困難な事業者が安価に削減量を達成することを可能にする。事業者にインセンティブを与えることから、単純に税金を導入する方法よりも、技術革新などを促し、環境効果は大きいという評価が一般的である。
排出削減単位
ERU, Emission Reduction Unit
共同実施(JI)のプロジェクトにより移転されるクレジット。
排出枠
Allowance
批准
Ratification
自国が、締約国として、条約で規定された義務を引き受けることを最終的に確認する行為。通常は、条約採択の後の「署名」の後に、国会などの承認を得るプロセスを経る。この他、「加入」や「受諾」などの方法があるが、法律的な効果としてはほとんど差異はない。京都議定書については、「ロシアの批准」が大きく注目されている。
非政府組織
NGO, Non Governmental Organization
政府にも企業にも属さない、非営利の民間団体で、特定の社会問題(環境・人権・福祉など)について活動を行うもの。環境分野においては、アドボカシー(特定政策の推奨)や業務活動(具体的なサービス提供)、ネットワーク作りなど、活動の形態はいくつかに分かれる。近年は、政府セクターと非政府セクターとの連携、企業の社会的責任投資の盛り上がりの議論を受け、組織の形態や構成要素、活動方針なども多様化している。そのようなことから、Civil Societiesと言い換えることもある。
非付属書Ⅰ締約国
Non Annex I Party
気候変動枠組条約付属書Ⅰ国(いわゆる先進国)以外の国々。CDMを行う上では、プロジェクトの実施場所となる「ホスト国」となる。
ブエノスアイレス行動計画
BAPA, Buenos Aires Plan of Action
枠組条約第4回締約国会議(COP4)で採択された文書。京都議定書で設定された義務の実施するため、COP6(2000年)までの作業計画を決めたもの。京都メカニズムやLULUCFなど、その後の国際交渉の主要な論点を提示した。
プロジェクト・アイデア・ノート
PIN, ピン
CDMやJIに関するプロジェクトの計画について記述したもの。特に京都メカニズムの中で定義された形式はないので、記述される内容も様々である。CDM理事会で決定されるプロジェクト設計書(PDD)の作成には様々な注意を要するため、とりあえず、PINの形で事業者間事業者(場合によっては、事業者とホスト国政府)とのアイデアのやり取りをすることが多い。
プロジェクト設計書
PDD, Project Design Document
プロジェクトの概要をまとめた様式。ベースラインやモニタリングの方法論、環境影響評価、関係者の利害の調整などの記載を行う必要がある。
付属書Ⅰ締約国
Annex I Party
気候変動枠組条約の付属書Ⅰに記載される国々。2000までに温室効果ガスの排出量を1990年レベルに減少させることが義務付けられている。具体的な数値目標は、京都議定書の付属書Bによって規定されている。京都メカニズムの議論の中では、付属書Ⅰ国のことを「先進国」と言い換えることもある。CDMでは「投資国」側になる。
付属書B締約国
Annex B Party
京都議定書の付属書Bに記載される国々。温室効果ガス削減の数値目標が、個々に規定されている。
付属書II締約国
Annex II Party
気候変動枠組条約の付属書IIに記載される国々。具体的には、OECD加盟国とEU(市場経済移行諸国は含まれない)。技術移転や資金援助など、特別な義務を負っている。
ベースライン
Baseline
ベースライン・アンド・クレジット
Baseline and Credit
ベルリン・マンデート
Berlin Mandate
1995年のCOP1の合意により、新たな国際文書(後の京都議定書)の策定に向けた準備作業が開始された。ベルリン・マンデートとは、付属書Ⅰ国の義務強化を含む、2000年以降に取られるべき措置の交渉についての枠組を提供している。
ベルリン・マンデートに関するアドホック・グループ
Ad hoc Group on Berlin Mandate
ベルリン・マンデート遂行のための国際交渉が行われたフォーラム。京都議定書採択までに、8回の公式会合が持たれた。
ホスト国
Host country
ここでは、プロジェクト受入国のことを指す。「ホスト」とは、プロジェクトなどを「受け入れる」という意味。排出量削減プロジェクトは、ホスト国がCDMやJIとして承認することが、クレジット獲得の要件の一つとなることに注意。
ホスト国承認基準
Host counry approval critetia
CDMやJIは、ホスト国DNAにより、承認されることがクレジット獲得の要件の一つとなる。承認のための基準設定はホスト国に任されており、その基準を事前に認識しておくことが、京メカ投資の重要なステップといえる。京都議定書やマラケシュ議定書の下で導入されたCDMはホスト国の「持続可能な発展」が導入目的の一つであるため、ホスト国は、そのための条件をそれぞれ規定する傾向にある。
ホット・エアー
Hot Air
付属書Ⅰ国のうち中東欧やロシアなどは、90年代の経済低迷により、温室効果ガス排出量が議定書のターゲットより低く下回ると見られている。その余剰分を、ホット・エアーと呼び、他の付属書Ⅰ国に売却することが予想されている。これにより、世界の排出量価格が下落することから、新たな排出削減努力への意欲を減退させるのではとの意見もあり、ホット・エアーの利用には批判的な論者もいる。
ボローウィング
Borrowing
削減量が目標値に達しない場合、次の約束期間から行う「借り入れ」のこと。京都議定書では認められていない。
ボン合意
Bonn Agreement
2001年7月に開催されたCOP6bis(合意形成が失敗に終ったハーグでのCOP6の再会合)で妥結した合意。京都議定書の運用ルールの具体化に関するもので、この合意がCOP7のマラケシュ合意の基盤となった。
補完性
Supplementarity
京都議定書では、排出量取引や共同実施の利用は、国内削減努力に対して補完的な手段であることを要求している。また、CDMに関しても、削減義務の達成の為に一部を利用できるとされている。しかし、「補完性」が示す具体的な数値レベルは明らかにされておらず、オランダのように、「総排出削減量の50%を国外での削減活動で賄う」(De Boer氏 於:国連大学 2003年10月)とする国もある。
マラケシュ合意
Marrakech Accord
京都メカニズムを含む、京都議定書の運用ルールを規定した合意文書。COP7で採択された。
メタン
CH4
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は21. 天然ガスの主成分でもあり、自然界に多く存在する。水田土壌や埋立廃棄物処分場からも発生し、これを燃焼させたり、化石燃料の代替エネルギーとして、CDMやJIでのクレジット獲得が行われている。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
モントリオール議定書
Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」は、「オゾン層保護に関するウィーン条約」を補完し、義務を具体化するために、1987年、国連で採択された。その後、数回の改正が行われている。オゾン層保護に関する国際的取組は、「枠組条約方式」(合意できる枠組から取組み、科学的知見の向上と国際合意の形成により個別的な義務を設定する方式)のモデルとなっており、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の交渉に与えたインパクトも大きい。同議定書で規制されるフロンガスの代替物質は高度の温室効果を有するものもあり、UNFCCCおよび京都議定書で規制の対象となっている。
約束期間
Commitment Period
付属書I国が、京都議定書上、削減目標を達成しなければならない期間。第一約束期間は2008年から2012年の5年間としている。
約束期間リザーブ
Commitment Period Reserve
付属書I国は、原則的に、排出権取引を通じてクレジットの売買を行うことができるが、約束期間内に削減義務の達成が大幅にできないにもかかわらず、クレジット販売を通じて利益を得ようとする国が出てくる可能性が指摘されている。このような「売りすぎ」を防止し、不用意な不遵守を防止するために、制約がかけられている。この制約をリザーブとよんでいる。
有効化
バリデーション、Validation
指定運営組織(DOE)が、プロジェクト実施者の作成したプロジェクト設計書(PDD)の内容に基づいて、CDMとしての要件を満たしているかどうかの審査を行うこと。有効化を経て、CDM理事会へのプロジェクトの登録が行われる。
六フッ化硫黄
SF6
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスのひとつ。GWPは24,900. 常温では、科学的に安定した気体。無毒・無臭。ガス変圧器や半導体のエッチングガスとして用いられる。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
割当量単位
AAU, Asigned Amout Unit
京都議定書のクレジットの一つ。議定書上の削減義務に基づき、あらかじめ付属書I国が割り当てられる単位。