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用語集 > あ行 |
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【あ】 |
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| 名称 |
説明 |
| 亜酸化窒素 |
※一酸化二窒素 |
| アジェンダ21 |
Agenda
21 |
| 1992年に開催された地球サミットでは、「環境と開発に関するリオ宣言」が採択されたが、それを具体的に実施に移す指針として、採択された行動計画。ここで「持続可能な発展」の実現のため、自治体やNGOなどの様々な主体が行動することの重要性が指摘されている。 |
| アンブレラ・グループ |
Umbrella
Group |
| 気候変動に関する国際交渉における、交渉グループ。京都議定書の後に、JUSCANZが拡大したもの。ロシアやウクライナ、ノルウェー、アイスランドなどが加わることもある。 |
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【い】 |
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| 名称 |
説明 |
| 一酸化二窒素 |
N2O |
別名、亜酸化窒素。 国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスのひとつ。GWPは、310*.
窒素酸化物の中で、最も安定している。自動車の排気ガス、石炭・石油・天然ガス等の採掘工程、アジピン酸・硝酸の製造工程などから発生する。
*GWP -> Global
Warming Potential参照。 |
| インディカティブ・レター |
Indicative
Letter |
| 指定運営組織(DOE)として認定を希望する団体に対して、CDM理事会が発行する文書。書類審査(desk
review)と現地調査(witnessing)について合格した団体が受け取るもので、DOEとして認定される一つ前の段階にあたる。 |
| インベントリ |
排出目録、Inventory |
| 温室効果ガスの排出・吸収目録。気候変動枠組条約締約国は、定期的に条約事務局に対してインベントリを提出することを義務付けられている。 |
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【う】 |
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【え】 |
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| 名称 |
説明 |
| 英国排出権取引制度 |
UKETS,
UK Emission Trading Scheme |
| 英国政府による、国内の排出権取引制度。EUETSに先駆けて、2002年4月に開始した。同取引制度の特徴は、気候変動税支払いか、取引制度への参加と気候変動税の減免かの2つのオプションを事業者に与えているところである。環境・食糧・農村地域省(DFRA)の管轄となっている。 |
| エラプト |
ERUPT,
Emission Reduction Unit Procurement
Tender |
| オランダ経済省が2000年に開始した、ERU(共同実施のプロジェクトから得られるクレジット)をテンダー・プログラム(買い上げ)。価格は入札によって決定され、オランダ企業以外からも買い上げを行っている。同様に、オランダ政府によるテンダー・プログラムとして、CERUPTがあるが、これは、住宅・空間整備・環境省が行うCER(CDMから得られるクレジット)を買い上げるプログラム。 |
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【お】 |
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| 名称 |
説明 |
| 欧州連合 |
EU,
European Union |
| 欧州連合排出権取引制度 |
EUETS |
| 大阪CDMネットワーク |
2004年2月、在阪団体によるCDM事業の活性化にむけ、従来型産官学連携に加え、状況に即応的に対応している環境NGO活動の手法等を活用して、効率的・効果的な連携を目指す目的で設立された。学識研究者・在阪企業・NGO・公益法人などが参加しており、各主体の得意分野を生かした連携が期待されている。世話役(事務局)は、(財)オイスカ関西支部・(財)大阪市都市型産業振興センター・(財)地球環境センター(GEC)が担い、GECが事務局窓口となっている。 連絡先:TEL:
06-6915-4121/FAX: 06-6915-0181/Email:
osaka-cdm@gec.jp |
| 温室効果ガス |
Greenhouse
Gases |
| 地球の大気に蓄積されると気候変動をもたらすガス。国連気候変動枠組条約では、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(一酸化二窒素/N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)および六フッ化硫黄(SF6)が規定されている。 |
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