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  HOME > 関連情報 > 用語集 > A〜E
  用語集  
 
  【A】
 
名称 説明
AAU Assigned Amout Units(割当量単位)
京都議定書のクレジットの一つ。議定書上の削減義務に基づき、あらかじめ附属書T国が割り当てられる単位。
Adaptation 適応
気候変動により生じる悪影響に対して、被害を緩和すること。例えば、海面上昇による土地の水没を防止するために、堤防を築いたり、台風やサイクロンの被害が最小限になるように、人工衛星によるデータの収集を基に早期警報を行ったりする。適応のタイミング等により、予見的適応・反応的適応等、さらに細かく分類されることもある。一般に、気候変動の影響を最も受けやすいのは、発展途上国であり、これに対して国際協力が不可欠であるといわれている。
Adaptation Fund 適応基金
京都議定書の下で設立が決まっている基金で、主に、発展途上国の適応措置を支援する目的に使用される。資金は、クリーン開発メカニズム(CDM)プロジェクトから得られる収益の一部(CERsの2%)が充てられる。この他、気候変動枠組条約の下に、後発発展途上国基金(LDCF)と特別気候変動基金(SCCF)があり、国際交渉の中で大きなテーマとなっている。
Additionality 追加性
CDMやJIのプロジェクトを実施する際には、そのプロジェクトが「CDMが無かった場合には起こりえなかった」(=追加的である)ということを証明することが義務付けられている。具体的には、排出抑制効果(環境追加性)や、ODA資金を利用していない点(資金的追加性)が主な追加性のポイントとされる。しかし、CDM・JIの制度設計や国際交渉の場においても、まだまだ議論が多い点であるので、今後の進展に注意が必要である。
Afforestation 植林
「森林」の定義は、最低面積0.05〜1.0ha、最低樹幹率10〜30%、成木の最低樹高2〜5mを超えるものである。(新規)植林とは、過去50年間森林でなかった土地を森林に転換することをいう(COP9で決定)。
AGBM Ad hoc Group on Berlin Mandate (ベルリンマンデートに関するアドホック・グループ)
Agenda 21 アジェンダ21
1992年に開催された地球サミットでは、「環境と開発に関するリオ宣言」が採択されたが、それを具体的に実施に移す指針として、採択された行動計画。ここで「持続可能な発展」の実現のため、自治体やNGOなどの様々主体が行動することの重要性が指摘されている。
AIE Accredited Independent Entity (新任独立組織)
共同実施(JI)の第2トラックにおいて、第6条監督委員会から信任を受け、JIプロジェクトが適正に行われたかを審査する団体。CDMにおける、指定運営機関(DOE)に相当する。
AIJ Activities Implemented Jointly (共同実施活動)
UNFCCC締約国間が共同で温室効果ガス削減活動行うために、試験的に実施されたプロジェクトもしくは制度。これがCDMやJIの前進となった。2004年3月現在、プロジェクトとして実施はされているものの、クレジットとしてはカウントされない。
Allowance 排出枠
Annex A 附属書A
京都議定書の附属書。削減の対象となる温室効果ガスのリストが掲載されている。
Annex B 附属書B
京都議定書の附属書。先進各国の温室効果ガス削減の数値目標が、個々に規定されている。
Annex I Countries 附属書 I 国
気候変動枠組条約の附属書 I に記載される国々。2000までに温室効果ガスの排出量を1990年レベルに減少させることが義務付けられている。具体的な数値目標は、京都議定書の附属書Bによって規定されている。京都メカニズムの議論の中では、附属書 I 国のことを、「先進国」と言い換えることもある。CDMでは「投資国」側になる。
Annex II Countries 附属書II国
気候変動枠組条約の附属書IIに記載される国々。具体的には、OECD加盟国とEU(市場経済移行諸国は含まれない)。技術移転や資金援助等、特別な義務を負っている。
AOSIS Alliance of Small Island States (小島嶼国連合)
地球温暖化の進行に伴う海面上昇により、国土が沈没の危機に瀕している国々。ツバル・サモアなどの南太平洋諸国やバルバドスなどのカリブ海諸国などにより構成され、気候変動に関する国際交渉でグループを形成している。
ARD Afforestation, Reforestation and Deforestation (植林・再植林および森林減少)
AR4 Fourth Assessment Report (第4次評価報告書)
IPCCによって2007年に採択予定であり、第3次評価報告書と共に2005年以降本格化するとされる第2約束期間以降の国際的枠組み交渉における重要な基礎となる報告書。
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  【B】  
 
名称 説明
Banking バンキング
附属書 I 国(もしくは、その国の企業)が保有しているクレジットを、次の約束期間に持ち越すこと。バンキングが可能なのは、AAU、CER、ERUの3種類で、植林CDMから生じるtCER、lCER、および国内吸収源によって生じるRMUについては、バンキングが不可能。また、CER、ERUについても、持ち越しの数量的な制限がある。
BAPA Buenos Aires Plan of Action ブエノスアイレス行動計画
気候変動枠組条約第4回締約国会議(COP4)で採択された文書。京都議定書で設定された義務の実施するため、COP6(2000年)までの作業計画を決めたもの。京都メカニズムやLULUCF等、その後の国際交渉の主要な論点を提示した。
BAU Business As Ususal
Baseline and Credit ベースライン・アンド・クレジット方式
温室効果ガス排出削減プロジェクトにおいて削減された削減量をクレジットとして認定し、それを取引する制度。理論的には、社会全体の総排出量は決まっている必要はなく、プロジェクト毎に削減された量がはっきりしていればよい。但しその際は、検証(verification)が重要となってくる。キャップ・アンド・トレードと比較される。
Base Year 基準年
温室効果ガスを削減させる際の比較の基準となる年。気候変動枠組条約では、1990年が基準となっている。ただし、経済移行諸国については、京都議定書の下で基準年の選択を行うことができる他、その他の付属書 I 国も、HCF、PFC、SF6については、1995年を基準年として選択することができる。
Berlin Mandate ベルリン・マンデート
1995年のCOP1の合意により、新たな国際文書(後の京都議定書)の策定に向けた準備作業が開始された。ベルリン・マンデートとは、附属書 I 国の義務強化を含む、2000年以降に取られるべき措置の交渉についての枠組を提供している。
Biomass バイオマス
生物由来の物質。温室効果ガス抑制においては、化石燃料と対比される。バイオマス燃料は、自然の炭素循環を行い、また、化石燃料の入手不可能な場所でも生産が可能なことから、特に途上国では、重要な代替エネルギーとして注目されている。バイオマス燃料には、植物バイオマス(木屑、草本など)、動物バイオマス(糞、屍骸)、廃棄物バイオマスなどがある。
Bonn Agreement ボン合意
2001年7月に開催されたCOP6bis(合意形成が失敗に終ったハーグでのCOP6の再会合)で妥結した合意。京都議定書の運用ルールの具体化に関するもので、この合意がCOP7のマラケシュ合意の基盤となった。
Borrowing ボローウィング(借り入れ)
Bubble バブル
京都議定書第4条では、附属書 I 国のグループが、全体で特定の排出削減目標を達成することを認めている(共同達成)。これは、そもそも、EU加盟国各国の状況の違いに応じて作られた規定で、EUは全体で8%の削減を行う一方、それぞれの目標が異なっている。加盟各国の目標(小さな泡)からなるEU全体の目標(大きな泡)=バブルにみたてた言葉。
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  【C】  
 
名称 説明
Cap キャップ(上限)
Cap and Trade キャップ・アンド・トレード方式
Capacity Building キャパシティ・ビルディング
「能力の向上・強化」の意。"capacity development"といわれることもある。開発・環境分野で広く使われる言葉。国連気候変動枠組条約および京都議定書では、先進国が発展途上国の、キャパシティ・ビルディングに対して協力を行うことが義務付けられている。また、SBSTAやSBIでも主要な議論となっている。CDM・JIを実施する際には、とりわけホスト国の能力が重要となってくるため、各国がこれを行っている。例えば、環境省資金により、IGESは"Integrated Capacity Strengthening for CDM"(ICS-CDM)を行っている。
Carbon Neutral カーボン・ニュートラル
(1) バイオマスを燃焼させる場合、化石燃料と同様に二酸化炭素を大気中に放出するが、これは元来、光合成によって固定された炭素である。そのため、総体でみると、二酸化炭素の放出量としては、変化はないので、これをカーボン・ニュートラル(排出炭素量中立)と呼ぶ。

(2) 近年、気候変動問題に関するイベント等が多く開催されているが、それに伴うエネルギーの使用(電気や空調用)は、二酸化炭素の発生および気候変動に貢献してしまう結果となってしまう。そこで、その会議の運営主体等が代替エネルギープロジェクト等で二酸化炭素の発生を相殺すること。エミッション・ニュートラルともいう。2003年の国連環境計画環境イニシアティブ東京会議は、「エミッション・ニュートラル」で開催された。
Carbon Tax 炭素税
CCX Chicago Climate Exchange
アメリカ国内の州の民間企業間において排出権取引を行うマーケット。京都議定書下の制度とは関係ないが、排出権取引の元祖であるアメリカでの取り組みとして、注目されている。
詳しくは次を参照のこと:http://www.chicagoclimatex.com/
CDM Clean Development Mechanism (クリーン開発メカニズム)
京都議定書で設置されたメカニズムのひとつ。附属書I国が京都ターゲットを達成するためによりフレキシブルな対応を可能とする目的で設置された。附属書 I 国(先進国)が、附付属書I国(発展途上国)においてGHG削減プロジェクトを行った場合、その削減分を自国の削減分としてカウントできる。制度の詳細は、CDM理事会によって決定される。
CDM registry CDM登録簿
CDMプロジェクトに関してCDM理事会が、電子データで管理する登録簿。この登録簿により、CERの発行も管理される。
CEE Central and Eastern Europe 中東欧諸国
ハンガリー、チェコ、ポーランド、ブルガリア等の旧社会主義国で、旧ソ連諸国を除いた国々(ただし、バルト三国はCEEに分類)。政治経済的には、EUへの統合を目指しており、安価な労働力とEU市場と近いことから、近年日本からの投資も大きくなっている。共同実施(JI)を実施する上では、国内制度を整備した国も多く、GHG抑制のポテンシャルも高いが、EUリンク指令(EU排出権取引スキームとCDM・JIとのリンケージ)により、2004年にEU加盟を行う諸国については、日本からの特定の分野のJIが投資の対象外となってしまうと見られている。
CER(s) Certified Emission Reductions
CDMのプロジェクトを通じて発行されるクレジット。植林CDMの場合、tCER、lCERがあり、他のCERと有効期限等が異なるので注意。
※tCER、lCER
Certification 認証
指定運営組織(DOE)が、検証(ベリフィケーション)の作業の後、当該CDMプロジェクトによって排出量が削減されたことを審査し、理事会に対してCERの発行を書面により要請する作業。
CERUPT Certified Emission Reduction Unit Tender (セラプト)
オランダ住宅・空間整備・環境省(VROM)が、2001年に設立した、CERテンダー(買い上げ)のためのプログラム。オランダは、京都ターゲットの約50%を国外における排出権の獲得でまかなうとしており、このプログラムはCER獲得を促進する目的に開始された。なお、共同実施(JI)から発生するERU買い上げのプログラムとしては、ERUPTがあるが、これは経済省による実施となっている。このようなオランダによる先駆的な取り組みは、他の附属書 I 国にも大きな影響を与えており、その後、フィンランド、イタリア、オーストリアといった国も独自のテンダー・プログラムを設立するに至っている。
CFCs Chlorofluorocarbons (クロロフルオロカーボン)
京都議定書では対象外のガス。成層圏のオゾン層を破壊するため、気候変動とは別制度のモントリオール議定書により規定されている。
CH4 メタン
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は21. 天然ガスの主成分でもあり、自然界に多く存在する。水田土壌や埋立廃棄物処分場からも発生し、これを燃焼させたり、化石燃料の代替エネルギーとして、CDMやJIでのクレジット獲得が行われている。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
Cogeneration コジェネレーション
熱と電気を共に作り出して、両方を積極的に利用する発電形態のことをいう。例えば、発電過程で発生する廃熱を、温水供給や地域暖房に利用したりする。CDMやJIでも、エネルギー効率改善プロジェクトとして、広く利用されているシステムである。
CO2 二酸化炭素
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は1. 石炭・石油等の化石燃料の燃焼や、セメント製造時の石灰石使用等によって発生する。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
CO2e Carbon Dioxide equivalent
気候変動枠組条約で規制される温室効果ガスはいくつも存在するため、量的な単位を二酸化炭素に合わせて表すときに用いられる。GWP(地球温暖化係数)をもとに計算される。
Common but Differenciated Responsibility 共通だが差異ある責任
COP Conference of the Parties 締約国会議
多国間条約に参加する締約国により開催される会議で、その条約の意思決定の最高機関。気候変動枠組条約に限らず、基本的にはどの多国間条約にも存在するが、とりわけ、枠組条約形式を持つ近年の多国間環境条約の場合には、頻繁に会合が重ねられ、条約に基づいた独自の国際制度の形成が著しい。気候変動枠組条約の場合は、年1回(通常12月)の会合が開催されており、COPの下位にあるCDM理事会やSBSTA、SBIなどの審議を受けて、決定を行っている。
COP/MOP Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties
(議定書の締約国会合)
"MOP"とは、京都議定書が気候変動枠組条約とは別個の法文書(条約)の形式を取るため、理論的にはその条約の締約国会合として、"MOP"が存在している。ただし、内容的に不可分の条項や、相互の一貫性を確保するため、議定書上の審議事項には、COPがMOPとして機能するとされている。また、議定書に参加しない国はオブザーバーとして参加する。2005年2月の京都議定書発効を受け、同年12月にCOP/MOP1がカナダ・モントリオールにて開催された。
Credit クレジット
京都議定書の削減目標達成の為に使用できる排出量の単位。AAU, ERU, CER( tCER, lCERを含む), RMUの4種類がある。
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  【D】  
 
名称 説明
Deforestation 森林減少
DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs
(環境・食糧・農村地域省)
英国の環境省。英国内の排出権取引の所轄官庁でもある。
Desk Review 書類審査
指定運営組織(DOE)が行う審査の一つ。
DNA Designated National Authority (指定国家機関)
DOE Designated Operational Entity (指定運営組織)
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  【E】  
 
名称 説明
Early Credit 早期クレジット
EIA Environment Impact Assessment (環境影響評価)
環境影響評価は、開発事業者が、あらかじめ、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて調査、予測、評価を行い、その結果を公表して、住民や行政の意見を聴きながら、環境の保全の観点からより適正な配慮を行うことにより、環境と開発との調和を図っていくことを目的としている。CDMのプロセスの中でも、EIAは義務付けられている。
EIT Economies in Transition (移行経済諸国)
中東欧や旧ソ連諸国等の旧社会主義国を指す。社会主義体制の崩壊後、これらの国々は市場経済体制に向けた「移行期」にある。EITのほとんどは、90年以降、一時的に経済成長率や低下・停滞したため、京都議定書では基準年の決定に柔軟性を持たせるなど、特別の配慮をしている。京都メカニズムの一つである共同実施(JI)のホスト国となるのは、これらの国々であり、技術的に立ち遅れていることが、京メカ投資の大きな理由となっている。
Eligibility 適格性
締約国が京都メカニズムに参加できるか否かの基準で、国家通報や排出目録等を条約事務局に提出しているかが問題となる。
EMS 環境管理システム
Emission Trading 排出量取引、排出権取引、排出枠取引
温室効果ガス等の削減量(=排出権)を売買することによって、経済的に効果的な方法で社会全体の排出量の減少を図るメカニズム。削減を行う事業者に経済的方法で報いる一方、自ら削減を行うことが困難な事業者が安価に削減量を達成することを可能にする。事業者にインセンティブを与えることから、単純に税金を導入する方法よりも、技術革新等を促し、環境効果は大きいという評価が一般的である。
EPA (US) Environmental Protection Agency アメリカ環境保護局
ERPA Emission Reduction Purchase Agreement
(温室効果ガス排出削減量購入協定)
プロジェクト等により削減される温室効果ガスの購入に関する協定。プロジェクトベースの場合、プロジェクト実施者と出資者との間で締結される。
ERT Expert Review Team (専門家審査チーム)
ERU Emission Reduction Unit (排出削減単位)
共同実施(JI)のプロジェクトにより移転されるクレジット。
ERUPT Emission Reduction Unit Procurement Tender (エラプト)
オランダ・経済省が2000年に開始した、ERU(共同実施のプロジェクトから得られるクレジット)をテンダー・プログラム(買い上げ)。価格は入札によって決定され、オランダ企業以外からも買い上げを行っている。同様に、オランダ政府によるテンダー・プログラムとして、CERUPTがあるが、これはオランダ住宅・空間整備・環境省が行うCER(CDMから得られるクレジット)を買い上げるプログラム。
EST Environmentally Sound Technology
ET ※Emission Trading
EU European Union, 欧州連合
欧州各国の経済的統合を主軸にして、共通外交安全保障政策・司法協力・内務協力等を行う地域的機関。気候変動に関する国際交渉においても単独で交渉グループを形成している。EU自体は条約の主体となる国際法人格を持たないため、気候変動枠組条約および京都議定書には、構成要素のECが当事者となっている。従来の西欧加盟国に加え、中東欧諸国が加盟し、27ヶ国体制(2007年)となっている。
Executive Board of CDM CDM理事会
京都メカニズムの一つである「クリーン開発メカニズム」(CDM)に関する制度の運営や技術的な事項に関して審議を行う締約国会議(COP)の下部機関。COP7(2002年、マラケシュ)において設立された。具体的な審議事項としては、認証機関(DOE)の認定、方法論(methodologies)やプロジェクトの承認、各種ガイダンスの作成等があり、事項によっては、理事会の下に「パネル」や「ワーキンググループ」等を設置して議論をしている。理事会のメンバー(理事・代理理事)は国家代表ではなく、各地域よりCOPで推薦された個人資格によるものである。
CDM理事会の議論については、次を参照のこと
 ・京都メカニズム情報プラットフォーム:CDM理事会のうごき
 ・UNFCCC-CDMウェブサイト
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