| 名称 |
説明 |
|
Cap
|
キャップ(上限) |
| Cap
and Trade |
キャップ・アンド・トレード方式 |
| Capacity
Building |
キャパシティ・ビルディング |
| 「能力の向上・強化」の意。"capacity
development"といわれることもある。開発・環境分野で広く使われる言葉。国連気候変動枠組条約および京都議定書では、先進国が発展途上国の、キャパシティ・ビルディングに対して協力を行うことが義務付けられている。また、SBSTAやSBIでも主要な議論となっている。CDM・JIを実施する際には、とりわけホスト国の能力が重要となってくるため、各国がこれを行っている。例えば、環境省資金により、IGESは"Integrated
Capacity Strengthening for CDM"(ICS-CDM)を行っている。 |
| Carbon
Neutral |
カーボン・ニュートラル |
(1) バイオマスを燃焼させる場合、化石燃料と同様に二酸化炭素を大気中に放出するが、これは元来、光合成によって固定された炭素である。そのため、総体でみると、二酸化炭素の放出量としては、変化はないので、これをカーボン・ニュートラル(排出炭素量中立)と呼ぶ。
(2) 近年、気候変動問題に関するイベント等が多く開催されているが、それに伴うエネルギーの使用(電気や空調用)は、二酸化炭素の発生および気候変動に貢献してしまう結果となってしまう。そこで、その会議の運営主体等が代替エネルギープロジェクト等で二酸化炭素の発生を相殺すること。エミッション・ニュートラルともいう。2003年の国連環境計画環境イニシアティブ東京会議は、「エミッション・ニュートラル」で開催された。 |
| Carbon
Tax |
炭素税 |
| CCX |
Chicago
Climate Exchange |
アメリカ国内の州の民間企業間において排出権取引を行うマーケット。京都議定書下の制度とは関係ないが、排出権取引の元祖であるアメリカでの取り組みとして、注目されている。
詳しくは次を参照のこと:http://www.chicagoclimatex.com/ |
| CDM |
Clean Development Mechanism (クリーン開発メカニズム) |
| 京都議定書で設置されたメカニズムのひとつ。附属書I国が京都ターゲットを達成するためによりフレキシブルな対応を可能とする目的で設置された。附属書
I 国(先進国)が、附付属書I国(発展途上国)においてGHG削減プロジェクトを行った場合、その削減分を自国の削減分としてカウントできる。制度の詳細は、CDM理事会によって決定される。 |
| CDM
registry |
CDM登録簿 |
| CDMプロジェクトに関してCDM理事会が、電子データで管理する登録簿。この登録簿により、CERの発行も管理される。 |
| CEE |
Central and
Eastern Europe 中東欧諸国 |
| ハンガリー、チェコ、ポーランド、ブルガリア等の旧社会主義国で、旧ソ連諸国を除いた国々(ただし、バルト三国はCEEに分類)。政治経済的には、EUへの統合を目指しており、安価な労働力とEU市場と近いことから、近年日本からの投資も大きくなっている。共同実施(JI)を実施する上では、国内制度を整備した国も多く、GHG抑制のポテンシャルも高いが、EUリンク指令(EU排出権取引スキームとCDM・JIとのリンケージ)により、2004年にEU加盟を行う諸国については、日本からの特定の分野のJIが投資の対象外となってしまうと見られている。 |
| CER(s) |
Certified
Emission Reductions |
CDMのプロジェクトを通じて発行されるクレジット。植林CDMの場合、tCER、lCERがあり、他のCERと有効期限等が異なるので注意。
※tCER、lCER |
| Certification |
認証 |
| 指定運営組織(DOE)が、検証(ベリフィケーション)の作業の後、当該CDMプロジェクトによって排出量が削減されたことを審査し、理事会に対してCERの発行を書面により要請する作業。 |
| CERUPT |
Certified Emission Reduction Unit Tender (セラプト) |
| オランダ住宅・空間整備・環境省(VROM)が、2001年に設立した、CERテンダー(買い上げ)のためのプログラム。オランダは、京都ターゲットの約50%を国外における排出権の獲得でまかなうとしており、このプログラムはCER獲得を促進する目的に開始された。なお、共同実施(JI)から発生するERU買い上げのプログラムとしては、ERUPTがあるが、これは経済省による実施となっている。このようなオランダによる先駆的な取り組みは、他の附属書
I 国にも大きな影響を与えており、その後、フィンランド、イタリア、オーストリアといった国も独自のテンダー・プログラムを設立するに至っている。 |
| CFCs |
Chlorofluorocarbons (クロロフルオロカーボン) |
| 京都議定書では対象外のガス。成層圏のオゾン層を破壊するため、気候変動とは別制度のモントリオール議定書により規定されている。 |
| CH4 |
メタン |
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は21. 天然ガスの主成分でもあり、自然界に多く存在する。水田土壌や埋立廃棄物処分場からも発生し、これを燃焼させたり、化石燃料の代替エネルギーとして、CDMやJIでのクレジット獲得が行われている。
*GWP -> Global
Warming Potential参照。 |
| Cogeneration |
コジェネレーション |
| 熱と電気を共に作り出して、両方を積極的に利用する発電形態のことをいう。例えば、発電過程で発生する廃熱を、温水供給や地域暖房に利用したりする。CDMやJIでも、エネルギー効率改善プロジェクトとして、広く利用されているシステムである。 |
| CO2 |
二酸化炭素 |
国連気候変動枠組条約で削減が定められている代表的な温室効果ガス。GWP*は1. 石炭・石油等の化石燃料の燃焼や、セメント製造時の石灰石使用等によって発生する。
*GWP -> Global Warming Potential参照。 |
| CO2e |
Carbon
Dioxide equivalent |
| 気候変動枠組条約で規制される温室効果ガスはいくつも存在するため、量的な単位を二酸化炭素に合わせて表すときに用いられる。GWP(地球温暖化係数)をもとに計算される。 |
| Common
but Differenciated Responsibility |
共通だが差異ある責任 |
| COP |
Conference
of the Parties 締約国会議 |
| 多国間条約に参加する締約国により開催される会議で、その条約の意思決定の最高機関。気候変動枠組条約に限らず、基本的にはどの多国間条約にも存在するが、とりわけ、枠組条約形式を持つ近年の多国間環境条約の場合には、頻繁に会合が重ねられ、条約に基づいた独自の国際制度の形成が著しい。気候変動枠組条約の場合は、年1回(通常12月)の会合が開催されており、COPの下位にあるCDM理事会やSBSTA、SBIなどの審議を受けて、決定を行っている。 |
| COP/MOP |
Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties
(議定書の締約国会合) |
| "MOP"とは、京都議定書が気候変動枠組条約とは別個の法文書(条約)の形式を取るため、理論的にはその条約の締約国会合として、"MOP"が存在している。ただし、内容的に不可分の条項や、相互の一貫性を確保するため、議定書上の審議事項には、COPがMOPとして機能するとされている。また、議定書に参加しない国はオブザーバーとして参加する。2005年2月の京都議定書発効を受け、同年12月にCOP/MOP1がカナダ・モントリオールにて開催された。 |
| Credit |
クレジット |
| 京都議定書の削減目標達成の為に使用できる排出量の単位。AAU, ERU, CER( tCER, lCERを含む), RMUの4種類がある。 |