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  用語集  
 
【は】
名称 説明
排出削減単位 ERU, Emission Reduction Unit
共同実施(JI)のプロジェクトにより移転されるクレジット。
排出権取引 排出量取引、Emission Trading
温室効果ガスなどの削減量(=排出権)を売買することによって、経済的に効果的な方法で社会全体の排出量の減少を図るメカニズム。削減を行う事業者に経済的方法で報いる一方、自ら削減を行うことが困難な事業者が安価に削減量を達成することを可能にする。事業者にインセンティブを与えることから、単純に税金を導入する方法よりも、技術革新などを促し、環境効果は大きいという評価が一般的である。
排出枠 Allowance
バイオマス Biomass
生物由来の物質。温室効果ガス抑制においては、化石燃料と対比される。バイオマス燃料は、自然の炭素循環を行い、また、化石燃料の入手不可能な場所でも生産が可能なことから、特に途上国では重要な代替エネルギーとして注目されている。バイオマス燃料には、植物バイオマス(木屑、草本など)、動物バイオマス(糞、屍骸)、廃棄物バイオマスなどがある。
ハイドロフルオロカーボン HFCs, Hydrofluorocarbons
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWP*は1,300〜12,100. 塩素を含まずオゾン層を破壊しないため、代替フロンとしてエアコンの冷媒・発表プラスチックの発泡剤・スプレーの充填剤等として使用されるフロンガスの一種。「オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書」に規制されたフロンガスの代替物質として使用が増加している。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
バウンダリー Boundary
プロジェクトにおいて排出算定と報告を行う範囲の境界。
バガス Bagasse
サトウキビを製糖工場などで粉砕して、糖分を取った後の残滓。CDM等のプロジェクトでは、バガスをそのまま燃焼させたり、エタノールを生成したりして、バイオマス燃料として使用するプロジェクトが行われている。CDM理事会で承認された方法論でも、AM0004(Grid-connected biomass power generation that avoids uncontrolled burning of biomass/Vale do Rosario baggasse cogeneration project)がバイオマス発電の燃料としてバガスを使用したものがある。
バブル Bubble
京都議定書第4条では、付属書T国のグループが、全体で特定の排出削減目標を達成することを認めている(共同達成)。これは、そもそもEU加盟国各国の状況の違いに応じて作られた規定で、EUは全体で8%の削減を行う一方、それぞれの目標が異なっている。加盟各国の目標(小さな泡)からなるEU全体の目標(大きな泡)=バブルに見立てた言葉。
パーフルオロカーボン PFCs, Perfluorocarbons
国連気候変動枠組条約で削減が定められている温室効果ガスの一つ。GWPは6,300〜12,500. 塩素も水素も含まず、極めて安定したフッ化炭素系化合物。半導体基盤製造のエッチング工程・洗浄などに使われる。
*GWP -> Global Warming Potential参照。
バンキング Banking
付属書T国(もしくは、その国の企業)が保有しているクレジットを、次の約束期間に持ち越すこと。バンキングが可能なのは、AAU、CER、ERUの3種類で、植林CDMから生じるtCER、lCER、および国内吸収源によって生じるRMUについては、バンキングが不可能。また、CER、ERUについても、持ち越しの数量的な制限がある。
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【ひ】
名称 説明
批准 Ratification
自国が、締約国として、条約で規定された義務を引き受けることを最終的に確認する行為。通常は、条約採択の後の「署名」の後に、国会などの承認を得るプロセスを経る。この他、「加入」や「受諾」などの方法があるが、法律的な効果としてはほとんど差異はない。京都議定書については、「ロシアの批准」が大きく注目されている。
非政府組織 NGO, Non Governmental Organization
政府にも企業にも属さない、非営利の民間団体で、特定の社会問題(環境・人権・福祉など)について活動を行うもの。環境分野においては、アドボカシー(特定政策の推奨)や業務活動(具体的なサービス提供)、ネットワーク作りなど、活動の形態はいくつかに分かれる。近年は、政府セクターと非政府セクターとの連携、企業の社会的責任投資の盛り上がりの議論を受け、組織の形態や構成要素、活動方針なども多様化している。そのようなことから、Civil Societiesと言い換えることもある。
非付属書T締約国 Non Annex I Party
気候変動枠組条約付属書T国(いわゆる先進国)以外の国々。CDMを行う上では、プロジェクトの実施場所となる「ホスト国」となる。
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【ふ】
名称 説明
ブエノスアイレス行動計画 BAPA, Buenos Aires Plan of Action
枠組条約第4回締約国会議(COP4)で採択された文書。京都議定書で設定された義務の実施するため、COP6(2000年)までの作業計画を決めたもの。京都メカニズムやLULUCFなど、その後の国際交渉の主要な論点を提示した。
付属書T締約国 Annex I Party
気候変動枠組条約の付属書Tに記載される国々。2000までに温室効果ガスの排出量を1990年レベルに減少させることが義務付けられている。具体的な数値目標は、京都議定書の付属書Bによって規定されている。京都メカニズムの議論の中では、付属書T国のことを「先進国」と言い換えることもある。CDMでは「投資国」側になる。
付属書II締約国 Annex II Party
気候変動枠組条約の付属書IIに記載される国々。具体的には、OECD加盟国とEU(市場経済移行諸国は含まれない)。技術移転や資金援助など、特別な義務を負っている。
付属書B締約国 Annex B Party
京都議定書の付属書Bに記載される国々。温室効果ガス削減の数値目標が、個々に規定されている。
プロジェクト・アイデア・ノート PIN, ピン
CDMやJIに関するプロジェクトの計画について記述したもの。特に京都メカニズムの中で定義された形式はないので、記述される内容も様々である。CDM理事会で決定されるプロジェクト設計書(PDD)の作成には様々な注意を要するため、とりあえず、PINの形で事業者間事業者(場合によっては、事業者とホスト国政府)とのアイデアのやり取りをすることが多い。
プロジェクト設計書 PDD, Project Design Document
プロジェクトの概要をまとめた様式。ベースラインやモニタリングの方法論、環境影響評価、関係者の利害の調整などの記載を行う必要がある。
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【へ】
名称 説明
ベースライン Baseline
ベースライン・アンド・クレジット Baseline and Credit
ベルリン・マンデート Berlin Mandate
1995年のCOP1の合意により、新たな国際文書(後の京都議定書)の策定に向けた準備作業が開始された。ベルリン・マンデートとは、付属書T国の義務強化を含む、2000年以降に取られるべき措置の交渉についての枠組を提供している。
ベルリン・マンデートに関するアドホック・グループ Ad hoc Group on Berlin Mandate
ベルリン・マンデート遂行のための国際交渉が行われたフォーラム。京都議定書採択までに、8回の公式会合が持たれた。
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【ほ】
名称 説明
補完性 Supplementarity
京都議定書では、排出量取引や共同実施の利用は、国内削減努力に対して補完的な手段であることを要求している。また、CDMに関しても、削減義務の達成の為に一部を利用できるとされている。しかし、「補完性」が示す具体的な数値レベルは明らかにされておらず、オランダのように、「総排出削減量の50%を国外での削減活動で賄う」(De Boer氏 於:国連大学 2003年10月)とする国もある。
ホット・エアー Hot Air
付属書T国のうち中東欧やロシアなどは、90年代の経済低迷により、温室効果ガス排出量が議定書のターゲットより低く下回ると見られている。その余剰分を、ホット・エアーと呼び、他の付属書T国に売却することが予想されている。これにより、世界の排出量価格が下落することから、新たな排出削減努力への意欲を減退させるのではとの意見もあり、ホット・エアーの利用には批判的な論者もいる。
ボローウィング Borrowing
削減量が目標値に達しない場合、次の約束期間から行う「借り入れ」のこと。京都議定書では認められていない。
ホスト国 Host country
ここでは、プロジェクト受入国のことを指す。「ホスト」とは、プロジェクトなどを「受け入れる」という意味。排出量削減プロジェクトは、ホスト国がCDMやJIとして承認することが、クレジット獲得の要件の一つとなることに注意。
ホスト国承認基準 Host counry approval critetia
CDMやJIは、ホスト国DNAにより、承認されることがクレジット獲得の要件の一つとなる。承認のための基準設定はホスト国に任されており、その基準を事前に認識しておくことが、京メカ投資の重要なステップといえる。京都議定書やマラケシュ議定書の下で導入されたCDMはホスト国の「持続可能な発展」が導入目的の一つであるため、ホスト国は、そのための条件をそれぞれ規定する傾向にある。
ボン合意 Bonn Agreement
2001年7月に開催されたCOP6bis(合意形成が失敗に終ったハーグでのCOP6の再会合)で妥結した合意。京都議定書の運用ルールの具体化に関するもので、この合意がCOP7のマラケシュ合意の基盤となった。
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