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| 名称 |
説明 |
| 約束期間 |
Commitment Period |
| 付属書I国が、京都議定書上、削減目標を達成しなければならない期間。第一約束期間は2008年から2012年の5年間としている。 |
| 約束期間リザーブ |
Commitment Period Reserve |
| 付属書I国は、原則的に、排出権取引を通じてクレジットの売買を行うことができるが、約束期間内に削減義務の達成が大幅にできないにもかかわらず、クレジット販売を通じて利益を得ようとする国が出てくる可能性が指摘されている。このような「売りすぎ」を防止し、不用意な不遵守を防止するために、制約がかけられている。この制約をリザーブとよんでいる。 |
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