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| 排出量取引(京都議定書17条) |
| 各国の削減目標達成のため、先進国同士が排出量を売買する制度 |
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◆先進国の間で、排出枠の獲得・取引を行う仕組み。割当量単位のほか、CER、ERU、また吸収源活動による吸収量も取引できます。
◆ただし、排出権取引が行えるのは京都議定書の発行が前提となります。京都メカニズムの枠外では EU ( EU-ETS )、イギリス( UK-ETS )シカゴ( CCX )などで既に排出 量(権) 取引が試行されています。日本でも京都メカニズム市場以外での排出権取引に関する研究が多くなされています。しかし日本政府の立場として、現段階では、京都議定書に代わる排出 量(権) 国際市場は考えていません。
※「排出権」(=物に対する権利)か、単なる「排出量」かは、取引制度等の準拠する法規定によります 。 |
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